宅地建物取引業法第18条の規定に基づく宅地建物取引士の資格登録を受けた方で、登録をしている都道府県以外の宅地建物取引業者(以下「業者」という。)の事務所の業務に従事しているとき等では、当該業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に登録移転を行うことができます。
他の都道府県で登録をしている者が佐賀県への登録移転する場合の手続き
手続の流れ
1.ご自身の宅地建物取引士資格登録簿の情報が最新の情報になっているかを登録している都道府県に確認してください。
※住所や従事先等を変更していない場合は、登録している都道府県で変更手続きを行ってください。
2.登録している都道府県(転出県)に対し、登録移転の手続きを行ってください。
※受け付ける都道府県によって、手続きの方法が異なる場合がありますので、必ず確認してください。
3.佐賀県(転入県)にて、登録移転に係る手続きを行います。
4.手続きが完了しましたら、佐賀県での宅地建物取引士の登録がされます。
必要書類
| 登録移転 | 備考 |
1 | 登録移転申請書 | 〇 | |
2 | 顔写真 | 〇 | |
3 | 手数料 | 〇 | 佐賀県収入証紙 8,000円 (証紙販売先一覧) 郵送購入可能な販売所もございます。 |
4 | 在職証明書 | 〇 | 佐賀県内の宅建業者で宅建業に従事していることが分かる証明書 |
既に宅地建物取引士証をお持ちで、移転と同時に宅地建物取引士証の交付を希望する場合
上記の登録移転申請手続きの際に、下記の書類等を追加で転出県に提出してください。
1. 宅地建物取引士証交付申請 (PDF:162.4キロバイト)
2.佐賀県の収入証紙4,500円
3.顔写真2枚(1枚は交付申請書に貼付け、1枚は宅地建物取引士証用)
※現在お持ちの宅地建物取引士証は登録移転完了時に失効します。
登録移転完了後の新しい宅地建物取引士証の交付は現在お持ちの宅地建物取引士証と引き換えになります。
佐賀県で登録をしている者が他の都道府県への登録移転をする場合の手続き
手続きの流れ
1.ご自身の宅地建物取引士資格登録簿の情報が最新の情報になっているかを当県に確認してください。
※住所や従事先等を変更していない場合は、変更手続きを行ってください。
2.佐賀県(転出県)に登録移転の手続きを行ってください。
3.転入県にて、登録移転に係る手続きを行います。
4.手続きが完了しましたら、転入県での宅地建物取引士の登録がされます。
※登録移転申請書を提出する前に、転入県に対し、転入手続きについて事前に確認をお願いします。
<オンライン申請の場合>
eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)(外部リンク)から、オンライン申請が可能です。
オンライン申請に係るマニュアル等については、国土交通省のホームページ(外部リンク)でご確認ください。
<持参の場合>
受付時間は、県庁開庁日の午前8時30分から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く)です。
持参される場合は、来庁日時の事前予約を行っていただくと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。
<郵送での提出先>
提出書類一式を以下の宛先に郵送してください。
(宛先)〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 宛
必要書類(転入する県によっては必要書類が異なる場合がありますので、事前に転入する県にご確認ください)
| 登録移転 | 備考 |
1 | 登録移転申請書 | 〇 | |
2 | 顔写真 | 〇 | |
3 | 手数料 | 〇 | 転入する県によって、手数料の納め方が異なりますので、 事前に転入する県に確認をしてください。 |
4 | 在職証明書 | 〇 | 転入する県内の宅建業者で宅建業に従事していることが分かる証明書 |
既に宅地建物取引士証をお持ちで、移転と同時に宅地建物取引士証の交付を希望する場合
上記の登録移転申請手続きの際に、下記の書類等を追加で当県(転出県)に提出してください。
1.宅地建物取引士証交付申請書
2.転入する県での手数料(転入する県に直接ご確認ください)
3.顔写真2枚(1枚は交付申請書に貼付け、1枚は宅地建物取引士証用)
※現在お持ちの宅地建物取引士証は登録移転完了時に失効します。
登録移転完了後の新しい宅地建物取引士証の交付は現在お持ちの宅地建物取引士証と引き換えになります。
添付ファイル
【宅地建物取引士資格登録移転申請に係る個人情報の利用目的】
宅地建物取引業法第19条の2の規定により提出される宅地建物取引士資格登録移転申請書及び添付書類等により取得する個人情報は、下記2つの目的に
のみ使用します。
・宅地建物取引士資格登録移転申請の審査事務(他の都道府県知事が行う審査事務において、相互に利用する場合を含む)
・宅地建物取引士資格登録移転された者に対する指導監督等の事務(国土交通大臣及び他の都道府県知事が行う指導監督事務において、相互に利用する
場合を含む)