宅地建物取引業法第16条の規定に基づく宅地建物取引士の資格試験に合格し、一定の要件を満たす方については、当該試験を行った都道府県知事に対し、資格登録を受けるための申請をすることができます。
なお、佐賀県庁(7階) 建築住宅課 総務宅建担当で、持参又は郵送での申請を受け付けています。
持参の場合、来庁日時の事前予約を行っていただくと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。受付時間は、県庁開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、正午から午後1時までを除く)です。
<郵送での提出先>
〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 宛
- 顔写真1枚
申請前6か月以内に撮影した無帽,正面,上半身,無背景で,縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真(劣化した写真や不鮮明な写真は不可)を、登録申請書の写真貼付欄に貼り付けてください。
- 登録手数料 37,000円
本県の収入証紙により納付していただくことになります。登録申請書の裏面(第二面・証紙欄)に貼り付けてください。 (証紙販売先一覧)佐賀県外に在住の方で郵送購入を希望される方は、証紙販売先一覧から郵送取扱可能な売りさばき所に問い合せてください。
誓約書 (PDF:59.1キロバイト)
- 身元(分)証明書
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書です。本籍地の区市町村において発行されるもので、発行日から3か月以内のものに限ります。
【登記されていないことの証明書を提出される場合】
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書です。
法務局において発行されるもので、発行日から3か月以内のものに限ります。
【医師の診断書を提出される場合】
「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する」旨とその根拠の記載が必要です。
発行日から3か月以内のものに限ります。
※医師の診断書を提出される場合には記載事項について説明いたしますので、事前に御連絡ください。
- 合格証書の写し1部及び原本(原本は確認後、お返しします)
- 実務経験証明書 (PDF:94.8キロバイト) 又は 登録実務講習修了証の原本(登録申請書添付用)
【実務経験証明書を提出される場合】
従業者名簿の写し(佐賀県知事以外の免許業者での実務経験を証明する場合のみ必要です)
※「原本と相違ありません」と記載され、かつ従事先の代表者印が押印されたものが必要です。該当者以外の黒塗提出可。 なお、従業者名簿を2枚以上提出する場合は、それぞれに代表者印を押印されたもの、又は代表者印で割印されたものを提出してください。 【登録実務講習修了証を提出される場合】
登録実務講習実施機関にて発行された修了証(登録申請書添付用)の原本を提出してください。
登録実務講習の有効期間は、修了年月日から10年間です。
※登録実務講習機関については、国土交通省のホームページ「登録実務講習実施機関一覧」(外部リンク)で御確認ください。
【合格証書や従業者名簿等の書類に記載された氏名に変更がある方】
添付ファイル
関連リンク
【宅地建物取引士資格登録申請に係る個人情報の利用目的】
宅地建物取引業法第19条の規定により提出される宅地建物取引士資格登録申請書及び添付書類等により取得する個人情報は、下記2つの目的に使用
します。
- ・宅地建物取引士資格登録申請書の審査事務
- ・宅地建物取引士資格登録者に対する指導監督等の事務(国土交通大臣及び他の都道府県知事が行う指導監督事務において、相互に利用する場合を
- 含む)