宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第50条第2項の規定により、次に掲げる場所で、宅地建物取引に係る契約の締結や契約の申込みの受付などを
行おうとする場合、業務を開始する日の10日前までに(満10日を空けてください。実際は11日前までに届出をする必要があります。以下同じ。)、
届出をしなければなりません。
届出が必要な場所
1.継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
- 2.宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合の案内所
- 3.宅地建物取引業者が行う上記2の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合の案内所
- 4.宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所
届出の手続きについて
<オンライン申請の場合>
eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)(外部リンク)から、オンライン申請が可能です。
オンライン申請に係るマニュアル等については、国土交通省のホームページ(外部リンク)でご確認ください。
案内所の地図やチラシ・パンフレットは添付ファイルの項目でアップロードしてください。
<持参・郵送の場合>
以下の書類を、届出者が佐賀県知事免許業者と国土交通大臣免許業者は各2部ずつ、他都道府県知事免許業者は各3部ずつ提出してください。
なお、国土交通大臣免許業者は、別途管轄する地方整備局へ、直接提出してください。(令和6年5月25日から、都道府県知事経由事務の廃止に伴い、大臣免許は直接地方整備局への提出が必要となりました。)
・届出書
・案内所等の地図(ゼンリンの写しでも可)
・対象の物件のパンフレットやチラシ
添付ファイル
・ 届出書 (PDF:124キロバイト)
- ・ 届出書 (ワード:22.6キロバイト)
注意事項
(1)案内所等の地図(ゼンリンの写しでも可)も、届出書毎に添付してください。また、パンフレット・チラシ等がある場合にはそれらも添付してください。
(2)この届出の対象となる場所で業務を行うことができるのは最長1年間です。引き続き業務を行う場合は改めて届出を行う必要があります。
(3)業務を行う期間を延長する場合、「業務の種別」または「業務の態様」が変更になった場合、専任の宅地建物取引士が変更になった場合には、その都度、あらためて届出を行う必要があります。この場合、届出書中「物件の種類等」に記載する区画数・戸数・面積については、当初の届出に係るものを上段かっこ書で記載したうえで、新たな届出を行う時点での数量を記載してください。
(4)特定の1つの物件に対して、1つの案内所が原則です。
(5)事務所の専任の宅地建物取引士と、この届出の対象となる場所の専任の宅地建物取引士の兼務はできません。
(6)届出書は専任の宅地建物取引士になろうとする方の宅地建物取引士資格登録簿の内容を確認したうえで提出してください。住所が遠方になっていたり、従事先が他の業者になっていたりすると、専任の宅地建物取引士とは認められない場合があります(登録先の都道府県で変更の申請を行ってください)。
(7)郵送で届出をする場合は、控えを返送するための返信用封筒(切手貼付済のもの)を同封ください。