手当の支給基準に該当する程度の障害のある障害児、障害者に対して手当が支給されます。
このページでは、
特別障害者手当(20歳以上)、障害児福祉手当(20歳未満)、特別児童扶養手当(20歳未満)、児童扶養手当についてご紹介します。
特別障害者手当
特別障害者手当とは・・・
20歳以上であって、著しく重度の障害のために、日常生活に常時、特別の介護を必要とする障害者本人に支給されます。
相談窓口
市町の福祉担当課
対象者
次の項目のいずれかに該当する方。
(1)別表Aに掲げる障害・病状が2つ以上ある方
(2)別表Aに掲げる障害が1つと別表Bに掲げる障害が2つ以上ある方
上記(1)又は(2)と同以上の障害がある方(肢体不自由により日常生活動作に特に著しい制限がある方など)
手当額
月額 28,840円(令和6年4月~)
支給制限
(1)障害者本人と扶養義務者の所得制限があります。
(2)施設入所者は対象になりません。
(3)3ヵ月以上の入院の場合は対象になりません。
(注)手当を受けていた方が3ヵ月以上入院した場合は受給資格がなくなります。
(別表A)
1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7 精神(知的を含む)の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの
(別表B)
1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は1眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
4 そしゃく機能を失ったもの
5 音声又は言語機能を失ったもの
6 両上肢の親指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢の親指及びひとさし指を欠くもの
7 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢の全ての指を欠くもの若しくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの
8 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上欠くもの
9 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制度を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
11 精神(知的を含む)の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの
障害児福祉手当
障害児福祉手当とは・・・
20歳未満であって、重度の障害のため、日常生活に常時の介護を必要とする障害児本人に対して支給されます。
相談窓口
市町の福祉担当課
対象者
次の基準のいずれかに該当する方。
1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両下肢の機能を全廃したもの
6 両大腿を2分の1以上切断したもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害をもつもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1~7号と同程度以上と認められる状態で、日常生活ができない程度のもの
9 精神(知的を含む)の障害で前各号と同程度以上と認められるもの
10 身体の機能の障害・病状又は精神の障害が重複する場合でその状態が前各号と同程度以上と認められるもの
(備考)視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
手当額
月額 15,690円(令和6年4月~)
支給制限
(1)受給資格者本人と扶養義務者の所得制限があります。
(2)施設入所者は対象になりません。
(3)障害基礎年金、障害厚生年金など障害を支給事由とする給付で政令で定められているものを受けることができるときは、対象になりません(その金額につき支給停止されているときを除く)。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは・・・
精神又は身体に中程度以上の障害のある、在宅の20歳未満の児童を監護・養育する保護者等に対して支給されます。
相談窓口
市町の福祉担当課
対象者
身体または精神(知的障害、発達障害を含む。)に中等度以上の障害(別表1)がある20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わって当該児童を養育している保護者の方。
手当額
1級 月額 55,350円(令和6年4月~)
2級 月額 36,860円(令和6年4月~)
支給制限
(1)受給資格者本人や扶養義務者などの所得制限があります。
(2)児童が施設入所している場合は対象となりません。
(3)児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合は対象となりません。
資格喪失
既に特別児童扶養手当を受給されている方で、次のような場合は、特別児童扶養手当の受給資格が喪失となり、お住まいの市町の窓口へ資格喪失届の提出が必要となります。
(1)児童が児童福祉施設等の施設に入所したとき。
(2)児童の障害の程度が別表第1の障害の程度に該当しないほどに軽減したとき。
(3)児童障害を理由とする公的年金等を受給できるようになったとき。
(4)児童が死亡したとき。
(5)離婚・養子縁組等で児童を監護する者が変わったとき。
(6)請求者又は児童が日本国内に住所がなくなったとき。
なお、 資格喪失後、再度特別児童扶養手当の受給を受けるときは、認定請求書等の提出が必要となります。
詳しくは、佐賀県障害福祉課(電話:0952-25-7064)又はお住まいの市町窓口へお問い合わせください。
別表1
児童の障害の程度(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三)
【1級】
1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 4 両上肢のすべての指を欠くもの
- 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 7 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
- 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の状態が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
【2級】
1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
- 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 3 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 4 そしゃくの機能を欠くもの
- 5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 8 上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 9 上肢のすべての指を欠くもの
- 10 上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 11 両下肢のすべての指を欠くもの
- 12 下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 13 下肢を足関節以上で欠くもの
- 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 15 前各号に掲げる者のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるが、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
- 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号同程度以上と認められる程度のもの
児童扶養手当
児童扶養手当とは・・・
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の父または母などに支給される手当ですが、父または母が重度の障害者である場合も支給されます。
相談窓口
市町の福祉担当課
対象者
次のいずれかの状態にある児童を養育している父または母あるいは養育者に支給されます。
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡、または生死不明である児童
(3)父または母が重度の障害を有する児童
(4)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)婚姻によらないで生まれた児童
手当額
児童1人につき 月額 10,410円~44,140円
児童2人のとき 上記月額に
5,210円~10,420円加算
児童3人以降のとき 児童が1人増すごとに
3,130円~6,250円加算
(注)詳しくは相談窓口へお尋ねください。
支給制限
支給要件に該当しても、次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
(1)請求者および同居の家族の方の前年所得が一定額以上あるとき
(一部支給となる場合があります。)
(2)児童が児童福祉施設に入所したとき(母子生活支援施設を除く)
(3)請求者および児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
(4)児童が父または母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
(5)里親に委託されたとき
(6) 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき
※(3)・(4)に該当する場合でも、公的年金額が手当額より低いときは、差額を支給される場合があります。