令和6年9月26日改正
令和5年9月22日付け建設技第1545号により法面工事における入札参加資格の設定の延長及び現場代理人兼務の取扱いについて通知していたところですが、今後も対象となる工事の発注が一定程度見込まれることから、下記取扱いの対象期間を延長することとしました。
記
法面工事における現場代理人の兼任要件の緩和
1.緩和の概要(変更なし)
兼任できる法面工事は、隣接土木事務所管内とする。
(東部及び杵藤についても再編前の事務所管内ではなく、現土木事務所に隣接する土木事務所管内までとする。)
2.対象工事(対象期間延長)
令和7年9月30日までに公告される法面工事
令和5年9月22日改正
令和5年3月24日付け建設技第3298号により佐賀県発注工事における現場代理人の取り扱いについて通知していたところですが、県発注の災害復旧工事等の計画的かつ円滑な事業の進捗を図るため、兼任要件の一部緩和を行います。
記
法面工事における現場代理人の兼任要件の緩和
1.緩和の概要
兼任できる法面工事は、隣接土木事務所管内とする。
(東部及び杵藤についても再編前の事務所管内ではなく、現土木事務所に隣接する土木事務所管内までとする。)
2.対象工事
令和5年9月30日から令和6年9月30日までに公告される法面工事
令和5年3月24日改正
令和元年12月20日に「佐賀県発注工事における現場代理人の取扱い」について改正したところですが、この度、別添のとおり改正することとしましたのでお知らせします。
記
1 兼任する工事等の請負金額等の合計額について
兼任する工事等の請負金額等の合計は、当初契約金額(消費税込)で8,000万円未満とする。
ただし、次の工事を含まないこと。
ア 現場代理人が主任技術者を兼任する工事で主任技術者の専任を要するもの
イ 現場代理人が監理技術者を兼任する工事
2 適用対象工事等
既に配置された同一現場代理人の工事案件を含み、令和5年4月1日以後に公告を行う工事等
※令和2年9月14日改正の兼任要件の緩和については継続します。
令和2年9月14日改正
現場代理人の取扱い(災害復旧工事)については、令和2年2月10日付け建設技第2251号によりお知らせしているところですが、県発注の公共工事の計画的かつ円滑な事業の進捗を図るため、当面の間、下記のとおり兼任要件の緩和を継続することとします。
記
「佐賀県発注工事における現場代理人の取扱い」に定める兼任要件に加え、災害復旧工事は1件(金額不問)まで兼任可能とする。
令和2年2月12日改正
現場代理人の兼任に係る取扱いについては、令和元年12月20日付け建設技第1912号「佐賀県発注工事における現場代理人の取扱いの改正について」により通知を行っていますが、県発注の公共工事の計画的かつ円滑な事業の進捗を図るため、以下のとおり兼任要件の一部緩和を行います。
1 緩和の目的
災害復旧工事の計画的かつ円滑な事業進捗を図るため。
2 緩和の概要
現行の兼任要件に災害復旧工事1件(金額不問)を追加して4件の工事まで兼任可能とする。
※現行の兼任要件は、3件まで、かつ合計金額7,000万円未満。
3 緩和の対象期間
令和2年2月12日以降の公告分から令和2年9月30日公告分まで。
※状況により期間変更の可能性あり
平成28年6月1日に「佐賀県発注工事における現場代理人の取扱い」について改正したところですが、この度、別添のとおり改正することとしましたのでお知らせします。
記
1 兼任する工事等の請負金額等の合計額について
兼任する工事等の請負金額等の合計は、当初契約金額(消費税込)で7,000万円未満とする。
ただし、次の工事を含まないこと。
ア 現場代理人が主任技術者を兼任する工事で主任技術者の専任を要するもの
イ 現場代理人が監理技術者を兼任する工事
2 適用対象工事等
既に配置された同一現場代理人の工事案件を含み、令和元年12月20日以後に公告を行う工事等