条件付一般競争入札により発注する配置予定技術者の施工経験について
(複数の配置予定技術者の提出)
県では、設計価格2,500万円以上の工事において配置予定技術者調書を提出書類とし、配置予定技術者の施工経験を資格要件としていますが、配置予定技術者については、配置予定技術者調書提出時に配置予定技術者が特定できない場合は複数の候補者を記入・提出し複数の候補者のうち1名を契約日前日までに必ず配置技術者として配置するようにしてください。
(現場代理人等の施工経験の取扱い)
現場代理人について現場代理人(配置当時、国家資格者に限る)についても、従事期間が工期の2分の1を上回る期間他の現場代理人と変更せず従事したことが確認できる書類(コリンズ、施工体制台帳、打合せ記録簿等)を提出した場合は、配置予定技術者の施工経験とします。
したがって、施工経験と認める経験は、(1)監理(主任)技術者 (2)工事カルテのその他の技術者 (3)現場代理人(配置当時、国家資格者で従事期間が工期の2分の1を上回る期間他の現場代理人と変更がないこと)となります。
※国家資格者とは、建設業法第7条第2号ハに該当する者をいいます。
現場代理人について
県発注工事における現場代理人(建設工事請負契約約款第10条)は、工事現場に常駐し、その現場の運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更等一部の契約上の権利・義務を除き、当該契約の一切の権限を行使することができます。
資格要件については、国家資格者や10年以上の実務経験者との限定をしておらず、事務担当者など現場経験がない人でも配置することが可能であり、工期途中での交代についても可能としています。
なお、配置技術者(建設業法第26条)は、死亡、傷病、退職等を除き原則、工期途中での交代は認めていません。(監理技術者制度運用マニュアルによる)
平成19年度の業務委託契約について
県では、平成19年4月以降に契約する予定価格100万円以上の道路清掃、河川・道路・公園等の維持管理及び樹木等の伐採等の業務(年間管理委託等)について、条件付一般競争入札(公募)により発注する予定としています。
詳しくは、県ホームページ(入札の案内)にて、順次お知らせしますので、ご注意ください。