【令和3年4月1日改正】
(1)政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づく告示による率の改正に伴い、遅延利息の割合を「年2.6パーセント」から「年2.5パーセント」に改めました。
【令和2年4月1日改正】
(1)民法の改正に伴い、契約の保証、権利義務の譲渡、契約不適合責任、契約の解除等について改めました。
(2)品確法、建設業法の改正に伴い、適正な履行期間の設定について追加しました。
(3)政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づく告示による率の改正に伴い、遅延利息の割合を「年2.7パーセント」から「年2.6パーセント」に改めました。
【平成31年4月1日改正】
附則(平成31年4月1日以後に契約を行うもので、予定契約期間の末尾を平成31年10月1日以後とする契約用)
【平成29年4月1日改正】
(1)政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の改正に伴う改正
(2)契約解除に伴う違約金に関する条項の改正
【平成28年4月1日改正】
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づく告示による率の改正に伴い、遅延利息の割合を、年2.9パーセントから年2.8パーセントに改めることとした。
【平成28年1月4日更新】
個人情報取扱事務登録簿作成要領及び個人情報を取り扱う事務の委託基準の一部改正に基づき「個人情報取扱特記事項」及び「個人情報の管理体制等報告書」の様式を改正後のものに更新した。
【平成27年4月1日改正】
佐賀県財務規則第115 条第2項の規定に基づき、契約保証金の返還に関する規定を追加した。(第51条関係)