・ 県発注工事の入札・契約手続きについて適正に執行するための第三者機関(佐賀県建設工事入札審査会)の設置要綱を改正しました。
・ 今回の改正については、平成28年4月1日から施行します。
・ 改正後の佐賀県建設工事入札審査会設置要綱については、添付ファイルをご覧ください。
【主な改正内容(平成28年4月1日改正)】
・ 平成28年4月1日付け組織改正に伴い、所要の改正を行いました。
【主な改正内容(平成25年11月1日改正)】
・ 入札手続きに係る苦情の申立先を佐賀県建設工事入札審査会から知事へ変更(佐賀県建設工事条件付一般競争入札実施要領と佐賀県建設関連業務条件付一般競争入札実施要領の改正による。)したことに伴い、苦情申立てに係る審議を知事の依頼を受けて行うこととしました。
・ 苦情申立てに係る様式を佐賀県建設工事条件付一般競争入札実施要領と佐賀県建設関連業務条件付一般競争入札実施要領に追加したことに伴い、この要綱の様式を削除しました。
・ 審査会の結果の知事等への報告の対象に、入札談合情報に係る会議と指名停止措置に係る再苦情処理会議を追加しました。(審査会の審議対象に追加された際に規定が追加されていなかったもの)
・ 入札談合情報に係る会議と指名停止措置に係る再苦情処理会議の結果の報告期限に係る規定を追加しました。(審査会の審議対象に追加された際に規定が追加されていなかったもの)
・ 条項の号の記載方法を変更しました。
(参考)
<H20年1月15日の改正内容>
指名停止等の措置に対する再苦情の申立てがあった場合は、佐賀県建設工事入札審査会において審議することとしました。
<H19年5月1日の改正内容>
入札談合情報があった場合の入札の実施又は取りやめについて、佐賀県建設工事入札審査会において審議することとしました。