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佐賀県建設工事低入札価格調査制度事務処理要領(令和2年4月1日から適用)

最終更新日:
 佐賀県建設工事低入札価格調査制度事務処理要領を一部改正しました。
 今回の改正については、令和2年4月1日以後に公告を行うものから適用します。
 
【令和2年4月1日の改正内容】
 低入札価格調査制度の適用の対象を、競争入札のうち総合評価落札方式により請負契約を締結しようとするものとしました。

 

【令和元(2019)年7月1日の改正内容】

 低入札調査基準価格は、工事の種類の別にかかわらず予定価格の92%とすることとしました。
 
【平成31年4月1日の改正内容】
 消費税率引上げに合わせて文言の修正を行いました。
 消費税等税率改正に伴う経過措置に係る記述を追記しました。

 

【平成29年7月10日の改正内容】

 低入札調査基準価格は、工事の種類の別にかかわらず予定価格の90%とすることとしました。

 

【平成28年4月1日の改正内容】

 平成28年4月1日付け県の組織改正に伴う所要の改正を行いました。 

  •  低入札価格入札者が都合により求められる調査書類を期限までに提出できない場合は、収支等命令者等に対し、書面により提出できない旨を申し出ることができることとし、この場合は低入札価格入札者の入札は無効として取扱うこととしました。

 

【平成26年7月1日の改正内容】

  •  「低入札調査基準価格」の定義を追加しました。
  •  佐賀県建設工事請負契約約款との条項ずれを改めました。
  •  適用対象工事の設計金額に関する記述(設計価格が250万円を超える)を削除し、実務に合わせました。(※ 随意契約によることができる金額であっても、競争入札による場合は適用対象です。ただし、最低制限価格を設定する場合を除きます。)
  •  様式中、消費税等税率改正に伴う経過措置に係る記述を削除しました。  

 

 

添付ファイル

 PDF 佐賀県建設工事低入札価格調査制度事務処理要領 別ウィンドウで開きます(PDF:423.2キロバイト)

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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