この要領等は、県の競争入札参加の資格を有する者に、県工事等の受注者としてふさわしくない行為があった場合の県の措置について必要な事項を定めています。
指名停止等を行った案件については、関連リンクをご覧ください。
【改正の概要(令和6年4月1日)】
<措置基準>
不正又は不誠実な行為に係る措置要件を明文化しました。
【改正の概要(令和2年10月1日)】
<措置要領>
贈賄、独占禁止法違反行為、競売入札妨害又は談合に係る措置内容を改正しました。
【改正の概要(令和2年4月1日)】
<措置要領>
民法改正に伴い、一部表現を改めました。
【改正の概要(平成28年4月1日) 】
<措置要領>
平成28年4月1日付け県の組織改正に伴う所要の改正を行いました。
【改正の概要(平成26年8月27日)】
<措置基準>
加算措置を規定している第2条に、以下の内容を追加しました。
「措置要領別表第1第2号又は同第3号(粗雑工事等)に該当する場合において、粗雑工事等を原因として工事等の期間中又は工事等の完了後10年以内に事故が発生したときは、当該事故を安全管理の措置が不適切により生じた事故とみなし、この基準の別表に定める期間を措置要領別表第1第2号又は同第3号の期間の短期に加算するものとする。」