佐賀県建設工事請負契約約款を掲載しています。
令和6年5月1日改正の主な内容
1.佐賀県財務規則の改正に伴い保証事業会社の保証について電子保証が利用できることとしました。(第4条、第35条、第36条及び第41条関係)
令和5年4月1日改正の主な内容
1.災害応急対策又は災害復旧に関する工事における不可抗力による損害については、発注者が損害合計額の全てを負担することとしました。(第30条関係)
2.相殺条項を追加し、相殺時の充当順序を発注者が指定できることとしました。
【お詫び】
令和5年3月29日~令和5年3月30日15時までの間掲載していた約款に誤りがありました。その間にタウンロードをされていた場合、現在掲載中のものと差し替えてください。修正箇所は下記正誤表のとおりです。
- 正誤表 (PDF:194.6キロバイト)
令和4年5月1日改正の主な内容
1.法定福利費の適切な支払いへ向けた取組として、請負代金内訳書の提出及び法定福利費の明示を義務付けることとしました。(第3条関係)
令和3年4月1日改正の主な内容
1.政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づく告示による率の改正に伴い、遅延利息の割合を「年2.6パーセント」から「年2.5パーセント」に改めることとしました
令和2年4月1日改正の主な内容
1.民法の改正に伴い、権利義務の譲渡、契約不適合責任、契約の解除、契約の保証等について改めました。
2.建設業法の改正に伴い、著しく短い工期の禁止等について追加しました。
3.前払金の使途拡大について追加しました。
4.政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づく告示による率の改正に伴い、遅延利息の割合を「年2.7パーセント」から「年2.6パーセント」に改めることとしました
平成31年4月1日改正の主な内容
附則(平成31年4月1日以後に契約を行うもので、予定契約期間の末尾を平成31年10月1日以後とする契約用)を追加しました。
平成29年4月1日改正の主な内容
- 破産法等に基づく解除により、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合の違約金について定めることとしました。(第46条の2関係)
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づく告示による率の改正に伴い、遅延利息の割合を「年2.8パーセント」から「年2.7パーセント」に改めることとしました。(第34条、第45条及び第49条関係)
平成28年4月1日改正の主な内容
- 一定の要件を満たすと発注者が認めた場合には、例外的に現場代理人の常駐を要しないことができることを約款に規定し、具体的な要件は取扱要領に委ねることとしました。(第10条関係)
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づく告示による率の改正に伴い、遅延利息の割合を「年2.9パーセント」から「年2.8パーセント」に改めることとしました。(第34条、第45条及び第49条関係)
- 改正後の独占禁止法において、排除措置命令等に不服がある場合に行う審判制度が廃止されたことに伴い、これに係る規定を見直すこととしました。(第46条の2関係)
平成26年4月1日改正の主な内容
- 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づく告示による率の改正に伴い、遅延利息の割合を「年3.0パーセント」から「年2.9パーセント」に改めることとしました。(第34条、第45条及び第49条関係)
- 契約の相手方が暴力団等に該当する場合に、工事目的物が完成している場合を除き、契約を解除することとしました。(第46条関係)
- 受注者との契約を解除する場合として、暴力団等が2次下請以降の下請契約の相手方や当該下請契約に係る資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方となっていた場合に、発注者からの当該契約の解除の求めに従わなかった場合を追加することとしました。(第46条関係)
- 暴力団等排除条項に基づき契約解除した場合に契約保証金及び契約保証金に代わる担保(利付国債に限る。)を違約金に充当することができる規定を追加することとしました。(第46条関係)
仲裁合意書の取扱い(平成25年4月19日記載) (平成25年5月13日( )内追加)
仲裁合意書は、工事請負契約締結時において、受注者が「紛争発生時の仲裁について佐賀県建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服することを発注者と合意すること」に同意する場合に、必要事項を記入の上、契約書類に添付(契約書と袋とじせずに添付)して、提出してください。
なお、仲裁合意書の添付がない場合又は必要事項が記載されていない場合は、工事請負契約締結時においては当該合意について受注者の意向がないものとして扱います。
また、実際に紛争が生じ、佐賀県建設工事紛争審査会に仲裁の申請をするためには、仲裁を申請することについての県議会の議決を要します。
添付ファイル
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