公共工事等の入札・契約業務に関する不当な情報提供要求等について
の対応要領(概要)
目的
県発注の建設工事及び建設関連業務委託の入札・契約業務に関し、
職員が県の内外から受ける不当な情報提供要求及び働きかけへの対応
を定め、入札・契約業務の公正性及び透明性を図る。
不当な情報提供要求及び働きかけに該当する行為
(1) 不当な情報提供要求に該当する行為
予定価格・最低制限価格等に関して非公表の情報及び法令違反に
繋がる可能性のある次の情報を職員から聞き出そうとする行為
(1) 競争入札等の参加企業の名称及び数
(2) 予定価格(事後公表の場合)・設計価格の全部又は一部、及び
事前公表していない歩掛や単価
(3) 最低制限価格・低入札価格調査基準価格及び低入札価格調査
失格基準価格の全部又は一部
(4) 総合評価方式の落札者決定に係る評価点
* 不当な情報提供要求に該当しない行為
入札公告等の定めに基づく設計数量・製品の種類・現場条件等
の疑義、公表された積算基準等の問合せ
(2) 不当な働きかけに該当する行為
入札執行に関し、職員に対し法令違反に繋がる可能性のある次の
不当な働きかけを行う行為
(1) 談合など反社会的行為に繋がると判断される働きかけ
対応・記録・公表等
・ 職員は、不当な情報提供要求及びその疑いのある要求に対しては、
直接回答はしない。
(入札公告等実施中の案件は、不当な情報提供要求以外の必要な
情報は公告等の定めにより書面又は電子メールにより問合せ可能)
・ 職員は、不当な情報提供要求又は働きかけ並びにそれらの疑いの
ある要求等を受けたときは記録簿に内容及び対応を記録する。
・ 職員は、他の県職員の不当な情報提供要求又は働きかけへの関与
を知ったときは、公益通報制度により知事又は窓口へ通報する。
・ 不当な情報提供要求又は働きかけの内容は、確認のうえ随時公表
する。
指名停止
予定価格、最低制限価格等を聞き出そうとするなど不当な情報提供
要求を行ったと認められた場合は、情報入手の有無に関わらず、佐賀
県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領別表第2
(その2)の4の規定により指名停止を実施(6ヵ月~12ヶ月)