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入札・契約及び建設業者の合併等に関する「資本又は人事面に深い関係」の取扱基準(平成31(2019)年4月1日改正)

最終更新日:

 入札・契約及び建設業者の合併等に関する「資本又は人事面の深い関係」については、入札・契約制度の透明性の向上及び建設業者の合併等に関する事務の適正な運用を図るため、平成22(2010)年7月に取扱基準を定めていますが、その一部を改正しました。

 今回の改正については、平成31(2019)年4月1日以後に公告を行うものから適用します。

 

 

 【主な改正内容(平成31(2019)年4月1日)】

・ 同一入札への参加禁止の取扱いについて、役員の業務執行という観点から、国土交通省の取扱い同様、人的関係の役員の制限対象から社外取締役等を除くことを明確化。

 

 

 【主な改正内容(平成25(2013)年11月1日)】

・ 資本面に深い関係がある場合とは、法人税法施行令第4条第2項及び第4項に該当する場合としました。

・ 引用した条項で使用されている「他の会社を支配している場合」の内容として、法人税法施行令第2条第3項の内容を追加しました。 

・ 条項の号等の記載方法を変更しました。 

 

添付ファイル

PDF 「資本又は人事面に深い関係」の取扱基準 別ウィンドウで開きます(PDF:17.5キロバイト)

PDF 平成31(2019)年4月1日改正取扱基準新旧対照表 別ウィンドウで開きます(PDF:17.3キロバイト)


 


 

 

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