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佐賀県建築設計・工事監理委託料算定基準について(令和7年4月)

最終更新日:

 佐賀県建築設計・工事監理委託料算定基準を改定しました。【令和7年4月改定】

 

 (令和7年4月改定の内容)

  ・業務報酬基準(R6国交告第8号)の考え方による。

  ・官庁施設の設計業務等積算基準・同要領の改定に伴う改定。

  ・改定後の基準は、令和7年4月1日以降に公告又は通知するものから適用。

   (令和7年4月1日以前に公告又は通知する業務で、令和7 年度当初予算(令和6年度

   補正予算も含む)により令和7 年度に本格的に業務に着手するものにおいても適用。)


 (令和2年4月改定の内容)

  ・業務報酬基準(H31国交告第98号)の考え方による。

  ・官庁施設の設計業務等積算基準・同要領の改定に伴う改定。

  ・改定後の基準は、令和2年5月1日以降に公告又は通知するものから適用。

 

 (平成29年7月改定の内容)

  ・業務報酬基準(H21国交告第15号)の考え方による。

  ・官庁施設の設計業務等積算基準・同要領の改定に伴う改定。

  ・改正後の基準は、平成29年7月12日から適用。

 

 (平成28年6月改定の内容)

  ・業務報酬基準(H21国交告第15号)の考え方による。

  ・官庁施設の設計業務等積算基準・同要領の改定に伴う改定。

  ・改定後の基準は、平成28年6月1日から適用。

 

 (平成22年4月制定)

  ・業務報酬基準(H21国交告第15号)の考え方による。

  ・官庁施設の設計業務等積算基準・同要領に伴い制定。

  ・基準は、平成22年4月1日から適用。

  

添付ファイル

 ・ 佐賀県建築設計・工事監理委託料算定基準(R7.4) 別ウィンドウで開きます(PDF:341.7キロバイト)


 

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