主な改定内容
1、「電子納品」の定義を見直しました。
維持管理段階のために長期保存する工事完成図書(工事完成図)の納品と、監督業務の必要性及び瑕疵対応の必要性から短期保存する工事書類(施工管理等資料)の提出を明確に区別し、「電子納品」とする資料として工事完成図書(工事完成図)を位置づけました。
また、工事書類は「電子納品」対象外ですが、電子的手段で受け渡しを行った書類やデジタルカメラで撮影した写真は電子検査帳票とし、「電子検査」の対象とします。なお、特A級、A級案件については「電子検査」は全件対象とし、B級以下案件は電子検査か紙検査を選択できることとします。また、電子検査帳票として提出した資料は紙資料の提出は求めません。
※電子納品、電子検査の対象書類は、受発注者の事前協議により決定することとなります。
2、今後の電子納品、電子検査の展開スケジュール
電子納品、電子検査の対象範囲は、工事・業務委託それぞれの当初設計金額(税込)により、次のようなスケジュールで行います。対象案件は特記仕様書に「本工事(本業務)は電子納品対象工事(業務)とする」旨の記述を行います。
3、押印書類(打合せ簿)について、従来は押印後スキャナーにより読み取り電子データにしていましたが、今回改定では電子メールにより受け渡しを行う金額変更が伴わない事項の打合せ簿(報告・提出等)については押印を不要としました。(施工中の重要打合せ事項、金額変更が伴う事項については従来どおり押印が必要です)
新ガイドラインの適用時期
平成24年4月10日以降に公告を開始する案件に適用します。
※改定後の電子納品ガイドライン及び事前協議チェックシートについては以下の添付ファイルのとおりです。