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インフレスライド条項の運用

最終更新日:

 

 ◎佐賀県県土づくり本部発注工事について、インフレスライド条項(佐賀県建設工事請負

    契約約款第25条第6項)を運用することとしました。

    

 

    1.適用対象工事

       (1) 「2.(3)」で定める残工期が「2.(2)」に定める基準日から2か月以上ある工事

         と対象とします。

       (2) 発注者及び受注者によるインフレスライドの適用対象工事の確認時期は、

         賃金水準の変更がなされた時とします。

 

    2.請求日及び基準日等について

       請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりです。

        (1) 請求日 : スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負

                 代金額の変更の協議(以下、「スライド協議」という。」を請求した

                 日となります。

        (2) 基準日 : 請求日を基本とする。ただし、これにより難い場合は、請求が

                 あった日から起算して14日以内で発注者と受注者とが協議し

                 て定めます。

        (3) 残工期 : 基準日以降の工事期間です。

 

    3. スライド協議の請求

      スライド協議の請求は、以下の様式により行います。 

 

          ○受注者からのインフレスライド条項による請求資料(様式 1-1) 新しいウィンドウで

 

     4.請求時の注意事項 (H26.3掲載)

        インフレスライドの協議の対象となる工事の受注者はスライド協議をするの請求

      するための準備作業が必要です。

          (1)「工事出来高内訳書」または「工事履行報告書(実施工程表付き)」の作成

            工事の進捗状況及び出来形を確認し、設計数量等に対する出来形数量

            をまとめる。(出来形確認の資料として必要です。) 

          (2)様式1-1の作成

            (1)で作成した資料を基に変更請求概算額及び概算残工事請負代金額

            を算出し、様式1-1を作成する。

            ※概算額は精査の結果、変更となる場合があります。 

          (3)工事の進捗状況及び出来形が確認できる全景写真の整理

          (4)発注者と協議して定める基準日(基本、請求日)には出来形の確認等を

           行います。

           請求日を行う日は、基準日までに行う作業を考慮して決定してください。 

            

                       

 

  

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