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政治家の寄附の禁止

最終更新日:

 きれいな政治、お金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保を目指して、公職選挙法では、一定の場合(親族に対してする場合等)を除いて、選挙区内での政治家による寄附の禁止を定めています。
 
 ここでいう「政治家」とは、公職(※)にある者、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者を指します。

 公職(※)…国会議員、地方公共団体の長、議会の議員

 

 「寄附」とは、財産上の利益を提供することを指し、金銭だけでなく、物品なども含まれます。(事務所や土地の無償貸与、労務の無償提供、債務の免除なども含みます。)

 

 いかなる名義(個人としてでも)をもってするを問わず禁止され、その寄附が選挙に関すると否と問わず、時期のいかんを問わず禁止されています。

 

 次のような一般社会において、慣習としてごく普通に行われているものも、公職選挙法では、「寄附」として取り扱われますので、注意が必要です。

 

  • お祭りへの寄付・差入
  • 地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差入
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
  • 落成式・開店祝等の花輪
  • 町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入 
  • 病気見舞
  • お歳暮・お年賀
  • 入学祝・卒業祝
  • 葬儀の花輪・供花
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典 など

 

 

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