衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における投票の方法、当選人の決定方法については、次のとおりとなります。
投票の方法
衆議院議員総選挙
- 小選挙区・・・佐賀県内を 2選挙区 (PDF:797.8キロバイト)に分けて行われ、それぞれの選挙区ごとの「候補者名」を記入します。
- 比例代表・・・九州をひとつの選挙区(ブロック)として行われ、「政党名」を記入します。
参議院議員通常選挙
- 選挙区・・・佐賀県をひとつの選挙区として行われ、「候補者名」を記入します。
- 比例代表・・・全国をひとつの選挙区として行われ、「候補者名」または「政党名」のいずれかを記入します。
当選人の決定方法
衆議院議員総選挙
- 小選挙区・・・各選挙区で得票数が最も多い候補者が当選人となります。
- 比例代表・・・選挙区(ブロック)ごとに政党の得票数に応じて、各政党の当選人の数が決まります。(※ドント式) 次に、政党が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、その順に当選人が決まります。ただし、政党が小選挙区において届け出た候補者については、比例代表との重複立候補が認められており、候補者名簿において重複立候補者については、全員又はその一部の順位を同一のものとすることができます。この場合、「同順位」と定められている重複立候補者間の当選順位は「惜敗率(小選挙区選挙での最多得票者の得票に対するその候補者の得票の割合)」の高い順によります。(重複立候補者が小選挙区で当選した場合には、候補者名簿には記載されていないものとみなされます。)
参議院議員通常選挙
- 選挙区・・・得票数が最も多い候補者が当選人となります。
- 比例代表・・・政党の総得票数(候補者個人の得票数+政党名の得票数)に応じて、各政党の当選人の数が決まります。(※ドント式) 次に、政党が候補者とする者のうち一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を指定している場合、その順位に従い、各政党に配分された当選人の数の中で当選人が決まります。(※特定枠制度)最後に、各政党に配分された当選人の数から特定枠制度により決まった当選人の数を差し引いた数の中で、候補者個人の得票数の多い順に当選人が決まります。
※ドント式・・・各政党の総得票数をそれぞれ1,2,3,4・・・・・・という整数で順に割っていき、割った得票数の大きい政党順に議席を割り当てていきます。
※特定枠制度・・・特定枠制度により優先的に当選人となるべき者として指定されている候補者の氏名を記入し投票した場合は、政党に投票したものと取り扱われます。