- 国政選挙・県政選挙・市町村選挙等の選挙の時に、指定を受けた県内の病院等の施設では不在者投票を行うことができます。
その際の不在者投票の方法等を記載した「指定病院等における不在者投票の手引(令和3年4月作成)」は別添のとおりです。
依頼書の徴取について
指定病院等内で不在者投票を実施しようとする場合は、まず入院・入所者の方に施設内で不在者投票を実施する旨のお知らせをし、入院・入所者本人から「依頼書」(手引17ページ)をとったうえで、投票用紙等の代理請求をしていただきますようお願いします。
(請求先である市町選挙管理委員会所在地等一覧は、「指定病院等における不在者投票の手引」40ページ)
外部立会人の導入について
不在者投票の際には、できるだけ市町選挙管理委員会が選定した外部立会人に立ち会わせる等により、不在者投票の公正な実施に努めていただきますようお願いします。
(事務の流れや経費の請求方法等については、「指定病院等における不在者投票の手引」12ページから14ページ)
施設における不在者投票においては、投票記載場所内に候補者の氏名等が書かれたものは一切貼り出すことはできません。
添付資料