公営施設
- 学校
- 公民館(社会教育法第21条に規定する公民館であって、市町村又は公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人が設置したものをいいます。)
- 地方公共団体が管理する公会堂
- 市町村の選挙管理委員会が指定する施設
申出手続
公営施設を使用して、個人演説会等を開催しようとするときは、開催日の2日前の午後5時までに、文書で開催地の市町選挙管理委員会に申し出なければなりません。 (有料・無料を問いません。)
使用時間
公営施設の使用時間は、1回について5時間以内(演説会の準備、後片付けの時間を含む。)です。 (有料・無料を問いません。)
使用料
公職の候補者が行う公営施設使用の個人演説会に関する施設の使用料は、候補者一人につき、同一施設1回に限り無料です。
したがって、2回目からは、あらかじめ費用を納付しなければ使用することができません。
候補者届出政党が行う政党演説会又は衆議院名簿届出政党等が行う政党等演説会については、無料の適用はありません。(有料です。)
なお、公営施設以外の施設を使用して行う個人演説会等については、上記の開催日2日前までの申出も必要でなく、1回あたりの使用時間の制限もありません。