電気工事士(第一種、第二種)免状交付申請
電気工事士免状は、住所地の都道府県知事に申請することにより、交付されます。
申請の案内、申請様式等については、添付ファイルをご覧ください。
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免状の交付予定スケジュールについて
令和6年度は、下記ファイルを参照してください。
※スケジュールは、都合により変更となる場合があります。
免状のプラスチックカード化について
電気工事士法施行規則の一部改正に伴い、佐賀県では、令和4年6月1日交付分から、電気工事士免状をプラスチックカードに変更しています。
なお、新規・再交付・書換のいずれの申請の場合も、手数料は変わりません。
また、従前の免状も有効ですので、敢えてプラスチックカードに変更する必要はありません。
旧姓での交付について
令和4年1月1日からの申請において、旧姓での交付が可能となりました。
新姓と旧姓が併記されている公的書類の提出が必要です。
詳細は下記の添付ファイルをご確認ください。
電気工事士(第一種、第二種)免状を取得する要件
第一種電気工事士免状
第一種電気工事士免状を取得するには、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 第一種電気工事士試験に合格し、一定の実務経験を有すること
- 電気主任技術者免状を取得後、または、高圧電気技術者試験に合格後、一定の実務経験を有すること
なお、第一種電気工事士免状取得者は、電気工事士法により、5年に1回の講習が義務付けられています。
第二種電気工事士免状を取得するには、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 第二種電気工事士試験に合格すること
- 経済産業大臣が指定する養成施設(※)で、所定の課程を修了すること
(※)佐賀県内における養成施設には、佐賀県立産業技術学院(多久市多久町7183-1 TEL 0952-74-4330)があります。
実務経験について(試験合格者)
第一種電気工事士試験合格者については、これまで5年以上の実務経験が必要でしたが、令和3年4月1日以降の申請より
試験の合格日に関わらず、合格された全ての方が3年以上の実務経験で申請可能となりました。
実務経験の記載内容について事前確認を行っています。
事前確認を御希望の方は佐賀県電気工事業工業組合までデータをお送りください。
連絡アドレス:sa-kouso@hig.bbiq.jp
実務経験短縮に関する案内 (PDF:351.3キロバイト)
第一種・第二種電気工事士試験
試験日程や試験申し込み等のお問い合わせは(一財)電気技術者試験センター(TEL 03-3213-5994)へお願いします。
電気工事士(第一種、第二種)免状を取得するとできること
第一種電気工事士免状
第一種電気工事士免状を取得すると、一般用電気工作物等及び自家用電気工作物(最大電力500キロワット未満の需要設備に限る)の作業に従事することができます。
第二種電気工事士免状を取得すると、一般用電気工作物等の作業に従事することができます。
第一種電気工事士定期講習
平成25年4月から指定講習機関が変わりました。
詳しくは、関連リンクの第一種電気工事士定期講習のご案内を参照してください。
免状交付申請様式
関連リンク
(一財)電気技術者試験センター(外部リンク)