知事選挙の政見放送において手話通訳を付して政見を録画できる放送事業者 最終更新日:2012年3月30日 政見放送及び経歴放送実施規程(平成6年自治省告示第165号)第8条第6項の規定により、佐賀県知事選挙において、候補者等から自らが選定した手話通訳士1人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあった場合に、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画することのできる放送事業者を下記のとおり定めました。 記 ・日本放送協会佐賀放送局(NHK佐賀放送局) ・株式会社サガテレビ(STS)