届出先
主たる事務所の所在地が佐賀県内にある場合は、すべて佐賀県選挙管理委員会事務局が窓口となります。
(執務室は、新館7階北側です。)
※市町選挙管理委員会経由ではありませんので、ご注意ください。
受付時間
● 8時30分から12時00分まで
● 13時00分から17時00分まで
届出方法
(設立届・異動届)郵送等によることなく、直接持参提出してください。
(解散届)内容不備の場合の便宜を図るため、できるだけ持参提出してください。
また、あわせて解散日現在の収支報告書の提出が必要になります。
※ 各種届出に署名又は記名押印がない場合は本人確認を行います。
本人確認の際は、運転免許証や個人番号カード等を提示していただき、写しを控えさせていただきます。
収集した個人情報については目的を達成するためにのみ使用し、法令の規定に基づく捜査機関による照会等を除き、
本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。
※ 内容不備等に伴う窓口での訂正の際は、印鑑があった方がより簡便に訂正が行えますので、
できる限り代表者の印鑑(解散届の場合は会計責任者の印鑑をあわせて)をご持参ください。
※ 代表者の署名又は記名押印がない届出書類を代理人が持参する場合や、窓口において代理人の署名又は印によって訂正を行う場合は、
届出の提出や訂正に関し、代理人が代表者から委任を受けている旨の委任状をご持参ください。
また、その際は窓口において、代理人に関する本人確認を行います。
届出の期限
(1) 政治団体設立届…組織の日又は政治団体となった日から7日以内
添付書類 綱領、党則、規約、その他の政令で定める文書
※政治団体は、設立届がなされた後でなければ、政治活動のために寄附を受けたり、支出をすることができません。
(2) 届出事項の異動届…届け出た内容に変更があったときは、異動があった日から7日以内
添付書類 異動事項の新旧(規約等)、支部証明書(政党支部の場合)
(3) 政治団体解散届…解散の日から30日以内
添付文書 解散日現在の収支報告書(領収書等の写しを含む)
その他(収支報告書の提出等について)
政治団体は、毎年12月31日現在の収支報告書を作成して、翌年3月31日までに県選挙管理委員会に提出することになっていますので、
政治団体の会計責任者の方は、忘れずに提出していただきますようお願いします。
内容不備の場合の便宜を図るため、できるだけ持参提出してください。
また、訂正を要する場合は、会計責任者の印鑑があればより簡便に訂正が行えますので、できる限りご持参ください。(※)
(※) 会計責任者等の署名又は記名押印がない収支報告書を代理人が持参する場合や、窓口において代理人の署名又は印によって訂正を行う場合は、
収支報告書の提出や訂正に関し、代理人が会計責任者等から委任を受けている旨の委任状をご持参ください。
その際は窓口において代理人に関する本人確認を行います。
収支報告書の様式は、毎年年末に政治団体の会計責任者様あてに、届出の際の注意事項や収支報告書の記載例が記載された冊子「政治活動の手引」とあわせてお送りしています。
※ 政治団体が収支報告書を2年連続提出しなかった場合は、2年目の提出期限を過ぎた日から政治団体の届出をしていないものとみなされます。
したがって、政治活動のために寄附を受けたり支出をすることができなくなり、実質的に政治団体としての活動ができなくなります。
※ たとえ、その政治団体のその年の収支が「0」であっても、収支報告書は必ず提出していただきますようお願いします。
当年の収支が「0」でも提出が必要な様式 (様式の右肩に「全団体必要様式」と記載されています。)
●収支の総括整理表
●様式(その1) 収支報告書
●様式(その2) 収支の状況
●様式(その17) 資産等の状況
●様式(その20) 宣誓書
〇政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置の適用期限について
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18に規定する個人のする政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置の適用期限は、
令和6年12月31日までとされておりましたが、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)により、当該期限が令和11年12月
31日まで延長されることとなりました。
政治資金規正法の一部を改正する法律(令和6年6月26日公布)について
第213回国会において政治資金規正法の一部を改正する法律が成立し、令和6年6月26日に公布されました。
今回の改正は、国会議員関係政治団体の代表者の責任の強化、収支報告書の不記載および虚偽記入に係る収入等の国庫の納付制度の導入、政治資金監査の強化、政治資金の透明性の向上のためのデジタル化の推進、指示資金パーティーの対価支払者の氏名等の公開基準の引下げ、政治資金パーティーの対価の支払方法の制限、いわゆる政策活動費の使途の明細の公開の導入、国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体の政治資金の透明性の確保のための措置の導入、個人寄附者等の個人情報の保護等の措置を講ずるとともに、政党助成法(平成6年法律第5号)においても所要の規定の整備を行うものです。
改正内容の詳細については以下の資料をご確認ください。
・ 政治資金規正法の一部を改正する法律の公布について(通知) (PDF:192.3キロバイト)
添付ファイル
・
被推薦書 (ワード:27キロバイト)
被推薦書 (PDF:43.7キロバイト)
・収支報告書は、総務省ホームページの「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」からダウンロードをお願いします。