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経営環境変化対応資金(企業立地)

最終更新日:


  経営環境変化対応資金(企業立地)は、県内における雇用の増大を伴う工場等施設の移転等を行うとき等に利用できます。 

 

融資対象者の要件

 次の要件を全て満たす必要があります。

(1)県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であること。
(2)客観的に事業を行っていることが明らかであること。
(3)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。
(4)県内に企業立地等を行い、次のいずれかに該当すること(下記aまたはbのいずれかの場合、上記に関わらず、県内に誘致された中小企業者も貸付対 象に含みます)。
  a.県内における雇用の増大を伴う工場等施設の移転及び拡張を行う
  b.低開発地域工業開発促進法に規定する低開発地域工業開発地区、農村地域工業等導入促進法第10条に規定する省令で定める地区、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域内または伊万里団地に企業立地を行う
  c.佐賀空港を利活用する

 

資金の使途

1.設備資金

  設備資金とは、生産または商業機能を高めるための土地、建物、設備の取得費をいいます。
  ただし、土地のみの取得費は原則として対象としません。

 

2.運転資金

 

融資条件

1.貸付限度額

  設備 1億円 (運転とあわせて)

  運転 2,000万円

  

2.貸付期間

  設備 10年(据置期間2年)

  ※不動産の取得を主な内容とするものは15年(据置期間2年)
  運転 7年(据置期間1年)

 

3.貸付利率

  年1.3%

 

4.保証料率

  運転 年1.35%以内

  設備 年0%

 

5.担保

  保証協会の必要に応じ徴求されます。 

 

6.保証人

  保証協会の必要に応じ徴求されます。

 

申込方法

1.申込先 

  中小企業者の事業所を地区とする商工会議所または商工会
  組合にあっては、佐賀県中小企業団体中央会  

 

2.提出する書類 

 (1)融資機関が定める借入申込書及び保証協会が定める保証申込書(信用保証委託申込書)
 (2)佐賀県中小企業特別対策資金融資に関する調査意見書(商工会議所等が作成するもの)
 (3)事業計画書
 (4)雇用計画書
 (5)設計書・カタログ及びその見積書
 (6)最近2期の財務諸表
 (7)保証人明細書
 (8)その他借入審査を行うに当たって必要とする書類

 

よくある質問

1.融資要件にある「雇用の増大」とは何ですか?

(答)

 雇用の増大とは、原則として次のいずれかをいいます。

(1)借入申込日以後1年以内に、常時雇用する従業員の数が3人(従業員20人以下の企業は2人)以上増加することが確実に見込まれるもの。

(2)施設拡張終了後6月以内に常時雇用する従業員の数が3人(従業員20人以下の企業は2人)以上増加することが確実に見込まれるもの。ただし、施設拡張終了後3月以内に常時雇用する従業員の数が少なくとも1人以上増加することが確実に見込まれるもの。

 

2.同じく、「工場等施設の移転及び拡張」とは何ですか?

(答)

 県内における移転及び拡張であって、次に掲げるものをいいます。

(1)移転を行い、工場等施設の拡張を行うもの。

(2)隣接地の取得により、施設の拡張を行うもの。

(3)現在地と隣接していない土地を取得し、「支店」あるいは「第2工場」の類を建設するもの。

(4)敷地等土地の拡張はないが、工場等施設の延床面積の拡張を行うもの。

 

3.「佐賀空港を利活用するために必要とする事業資金」とは、具体的にどのようなものでしょうか?

(答)

 次に掲げるものをいいます。

(1)空港を利活用する中小企業者が必要とする資金で次に掲げるもの。

  • 貨物等を運送する業者が、倉庫・トラックターミナル等の営業拠点の整備や空輸用コンテナを設置するための事業資金
  • 空輸専用のパッケージ(花、生鮮食料品用)等の開発・製作に係る事業資金
  • 空港内にテナントとして出店するために必要とする事業資金
  • 空港利活用型企業としての優位性を積極的に宣伝するための広告塔、看板等を設置するための事業資金
  • その他佐賀空港の利活用のために必要な資金

(2)空港利用客を対象とした事業を行う中小企業者が必要とする資金で次に掲げるもの。

  • 空港内で企業の宣伝・広告を行うための事業資金
  • 専ら空港を利用する者の宿泊に供する宿泊施設の建設に必要とする設備資金
  • その他佐賀空港の利用者の利便性を高めるために必要な資金

 

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