経営安定化貸付(セーフティネット資金)は、資金繰りが著しく困難又は経営の安定に支障をきたしている方が利用できる資金です。
融資対象者の要件
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく市町長の認定を受け、経営の安定に支障をきたしていること
(2)中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく市町長の認定を受け、経営の安定に支障をきたしていること
(3)倒産企業等の債権を有し、当該企業への取引依存度が10%以上あるもの
(4)県が別途指定する県内経済に多大な影響を及ぼす事象により、資金繰りが著しく困難又は経営の安定に支障をきたしたもの
資金の使途
1. 設備資金
2. 運転資金
融資条件
1.貸付限度額
設備・運転 8,000万円
2.貸付期間
設備・運転 10年(据置期間2年)
3.貸付利率
年1.3%
4.保証料率
年0.60%以内
5.担保
保証協会の必要に応じ徴求されます。
6.保証人
保証協会の必要に応じ徴求されます。
申込方法
1. 申込先
佐賀県制度金融を取扱う金融機関( 制度金融取扱金融機関 (PDF:56.7キロバイト))の県内窓口
2.提出する書類
(1)融資機関が定める借入申込書及び保証協会が定める保証申込書(信用保証委託申込書)
(2)事業計画書
(3)中小企業信用保険法第2条第5項又は第6項の規定に基づく市町村長の認定書(SN保証対象の場合)
(4)最近3期の財務諸表(付票を含む)
(5)保証人明細書
(6)セーフティネット資金要件確認申請書(融資対象要件3または4の場合)
(7)その他借入審査を行うに当たって必要とする書類
※詳しくは、佐賀県信用保証協会にご相談ください。