「新連携」とは
新連携(中小企業新事業活動促進法では「異分野連携新事業分野開拓」といいます)とは、その行う事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいいます)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより新たな事業分野の開拓を図ることをいいます。(法律第2条第7項抜粋)
新連携事業を支援するために、支援施策が準備されています。
(独)中小企業基盤整備機構運営「J-Net21」HPより
図の説明
事業分野を異にする中小企業や大学・研究機関、NPO・組合等、複数の事業者が異なる事業分野で蓄積したノウハウ・技術等の経営資源を持ち合い、それらが融合することで初めて可能となる事業活動(新事業活動)を行うことで、新たな需要が相当程度開拓される事業を行うことです。
新事業活動とは
- 新商品の開発又は提供
- 新役務(サービス)の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売方式の導入
- 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入その他の事業活動
認定後の支援策
補助金
商業・サービス競争力強化連携支援事業:中小企業・小規模事業者が、他の事業者及び大学・公的研究機関等と連携して行う革新的なサービス開発の経費の一部を補助。(
補助金限度額3,000万円、補助率3分の2以内)
- 政府系金融機関による融資制度:認定を受けた事業計画に基づく設備資金及び運転資金について、政府系金融機関が優遇金利で融資を行います。
- 高度化融資制度:4者以上が連携して行う事業に必要な生産・加工施設等の設備資金について、中小機構が都道府県と協力して融資を行います(無利子)。
信用保証
信用保証の特例:中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度で、中小企業者は次の措置を受けることができます。
普通保障2億円、無担保保証8,000万円、特別小口保証1,250万円、流動資産担保融資保証2億円に加えて、それぞれ別枠で同額の保証を受けることができます。
新事業開拓保障の限度額が2億円から4億円(組合4億円から6億円)に拡大されます。
その他支援措置
中小企業投資育成株式会社の特例:事業を行う中小企業者が増資等を行う場合、資本金3億円を超える株式会社であっても投資育成会社の投資対象に追加されます。
特許料の減免措置:技術に関する研究開発事業による成果について、中小企業が特許出願を行った場合、審査請求料・特許料(第1〜10年)を半額に軽減できます。
認定された新連携計画の事業化に要する資金を融資します。