第1 目的
公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の向上を図るため事後評価を実施する。事後評価は、事業完了後の効果等を確認し、必要に応じて適切な措置を検討するとともに、事後評価の結果を今後実施する事業の計画、又は実施中の事業に反映させることを目的とする。
第2 対象となる事業の範囲
事後評価の対象となる事業は、県が実施した道路事業、河川事業、海岸事業、砂防事業、ダム事業、街路事業、公園事業、住宅事業、港湾事業、海岸保全整備事業、農業農村整備事業、森林整備事業、治山事業、及び水産基盤整備事業とする。
但し、以上の事業のなかで公共施設の維持、管理に係る事業は除く。又政策的見地から事後評価の必要性が求められるものは、その都度、案件ごとに検討する。
2 事後評価を実施する箇所は、事業完了後、おおむね 5 年を経過した事業箇所とする。
第3 事後評価の実施
県は、対象事業箇所の選定、事後評価に係る資料の収集・整理を行い、事後評価書を作成する。
2 事後評価書の作成に関し、必要な事項は別に定める。
3 県は、事後評価書を佐賀県公共事業評価監視委員会へ諮問する。
4 県は、委員会からの答申を尊重し、事後評価結果を今後実施する事業の計画又は実施中の事業に反映するように努め、必要に応じて新規評価・再評価手法の見直しについて検討を行うものとする。
5 県は、事後評価の結果を公表する。
第4 委員会
3条3項の諮問に応じて審議を行わせるため、佐賀県公共事業評価監視委員会く以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
第5 その他
事後評価の実施に当たって、この要綱に定めなき事項については国の事後評価要綱等を参考とするものとする。
附則
この要綱は、平成17年6月30日から施行する。