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佐賀県公共事業再評価実施要綱

最終更新日:

第1 目的

 この要綱は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業採択後一定期間を経過した事業について、必要に応じその見直しを行うほか、中止等を行う再評価システムについて定めることを目的とする。

 

第2 再評価の対象となる事業の範囲

 再評価の対象となる事業は、県が事業主体である公共事業のうち、道路事業、河川事業、海岸事業、砂防事業、ダム事業、都市計画事業、住宅事業、港湾事業、農業農村整備事業、森林整備事業、治山事業及び漁港漁村整備事業とする。
 ただし、公共施設の管理に係る事業は除く。

 

第3 再評価を実施する事業及び時期

 1 再評価を実施する事業は、第2に掲げる事業のうち、次のいずれかに該当する事業とする。
 (1) 事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業
 (2) 事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業。ただし、国の再評価実施要領等で定められた地方公共団体が実施する再評価対象事業については、当該実施要領等に従い実施する。
 (3) 準備・計画段階で5年間が経過している事業。ただし、次に掲げる事業で、着工時の個別事業箇所が明確なものに限る。
  ア 地域高規格道路に係る事業、連続立体交差事業等で大規模なもの(着工準備費を予算化したものに限る。)。
  イ 実施計画調査費を予算化したダム事業。
 (4) 再評価実施後一5年間を経過した時点で継続中の事業。ただし、国の再評価実施要領等で定められた地方公共団体が実施する再評価対象事業については、当該実施要領等に従い実施する。
 (5) 社会経済情勢の急激な変化等により見直しの必要が生じた事業

 2 再評価を実施する時期は、以下のとおりとする。

  (1) 第3の1の(1)、(3)及び(4)の事業にあっては、5年目の年度末までに再評価を実施する。

  (2) 第3の1の(2)の事業にあっては、10年目の年度末までに再評価を実施する。 

 

第4 再評価の実施及び評価の方法

 1 再評価の実施主体は県とする。
 2 再評価の実施に当たっては、対象事業の選定、再評価に係る資料の作成、対応方針案の作成、佐賀県公共事業評価監視委員会への諮問及び対応方針の決定を行うものとする。
 3 再評価の実施は、次の視点から行うものとする。
 (1) 事業の進捗状況
 (2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化
 (3) 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化
 (4) コスト縮減や代替案立案等の可能性

 

第5 佐賀県公共事業評価監視委員会

 1 第4の2の諮問に応じて審議を行わせるため、学識経験者等の第三者から構成される佐賀県公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 2 委員会の意見は最大限に尊重するものとする。
 3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

 

第6 再評価結果及び対応方針の公表

 再評価を実施したときは、評価結果及び対応方針を公表するものとする。

 

第7 その他

 1 再評価の対象事業の選定、再評価に係る資料の作成、対応方針案の作成及び対応方針の決定に当たっては、国が事業種別ごとに定めた再評価実施要領を参考とするものとする。
 2 市町村に対して、国及び県の再評価実施要領等を参考に、評価体制、評価手法等の整備を行い、公共事業の再評価を実施するよう要請するものとする。

 附則
  この要綱は、平成10年11月2日から施行する。
 附則 

  この要綱は、平成15年7月29日から施行する。

 附則 

  この要綱は、平成26年10月30日から施行する。 

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