県政情報の公表及び提供の推進に関する要綱
(平成15年11月19日付け企調第2036号企画部長通知)
(平成16年3月31日付け企調第2148号企画部長通知)
(平成24年10月1日付け危広第743号統括本部長通知)
(平成26年9月1日付け危広第958号統括本部長通知)
(平成28年4月15日付け広第95号政策部長通知)
(平成28年10月3日付け広第1211号政策部長通知)
(平成30年1月22日付け広第1754号政策部長通知)
(目 的)
第1条 この要綱は、佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号。以下「条例」という。)第20条及び第21条に規定する情報公開の総合的推進の趣旨を踏まえ、開かれた県政を推進し、県民協働の県政運営を一層推進するため、県政情報の公表及び提供について必要な事項を定める。
(公表義務情報)
第2条 実施機関(条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)は、実施機関が管理する次に掲げる情報については、条例第6条各号に規定する非開示情報に該当するものを除き、これを県民に公表しなければならない。
一 県の長期計画その他の県の重要な基本計画(これらの中間段階の案を含む。)
二 県の主要な施策及び事業の進捗状況
三 予算及び決算に関する情報(予算編成過程の情報を含む。)
四 政策評価に関する情報(評価過程の情報を含む。)
五 その他県民生活への影響及び緊急性を勘案し、公表する必要があると認めた情報
(情報提供推進情報)
第3条 実施機関は、実施機関が管理する次に掲げる情報については、県民への情報提供を特に推進するものとする。
一 環境、保健衛生、防災等県民生活の安全と密接な関係がある情報
二 県民の意識、生活実態等に関する調査結果及び統計調査に関する情報
三 県が保有する研究及び技術(特許等に係るものを除く。)に関する情報
四 県が行う試験、行事に関する情報
五 審議会等(附属機関及び要綱等により設置された協議会等をいう。)の会議の公開並びに会議概要、会議録及び会議資料
六 その他県民への情報提供を特に推進する必要があると認めた情報
(公表及び情報提供の方法)
第4条 公表及び情報提供は、次に掲げる方法のうちから、情報の内容に応じて効果的なものを選択して行うものとする。
一 県ホームページへの掲載
二 県の発行する公報、広報紙等への掲載
三 県が企画したテレビ・ラジオによる放送及び新聞への掲載
四 報道機関への情報提供を通じてなされるテレビ・ラジオ・新聞による報道
五 印刷物の配布又は有償刊行物(電磁的記録を含む。)の頒布
六 県民総合相談・情報提供窓口(本庁)及び県政情報閲覧コーナー(総合庁舎)(以下「情報提供窓口」という。)での閲覧
七 その他適当と認めるもの
2 第2条第1号及び第3号から第5号までに掲げる情報並びに前条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる情報の公表及び情報提供は、情報の発生の都度速やかに、第2条第2号に掲げる情報については年1回以上定期的に行うとともに、情報格差を生じないように配慮するものとする。
3 前条第5号に掲げる審議会等の会議に関する情報の提供については、別に定めるところによる。
(公表又は提供する情報内容の充実)
第5条 情報の公表及び提供に当たっては、正確で分かりやすい情報として内容の充実を図るとともに、県民が、迅速かつ容易に得られるように努めるものとする。
(公表及び情報提供の期間)
第6条 第4条第1項第1号及び第6号に定める方法による公表及び情報提供の期間は、第2条第1号に掲げる計画については、その計画期間とし、その他の情報については、原則として、公表又は情報提供を開始した日から1年間とする。
(他の制度との調整)
第7条 情報の公表及び提供について、法令、条例、規則及びこの要綱以外の要綱等に別段の定めがある場合には、その定めるところによる。
(県民への周知等)
第8条 広報広聴課は、第4条第1項第6号に定める方法により県民に公表又は情報提供した一覧表を作成し、県ホームページへ掲載するとともに、情報提供窓口において閲覧に供するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に際し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年11月19日から施行するものとし、施行日以後に発生した情報について適用する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行するものとし、施行日以後に発生した情報について適用する。
附 則
この要綱は、平成24年10月1日から施行するものとし、施行日以後に発生した情報について適用する。
附 則
この要綱は、平成26年9月1日から施行するものとし、施行日以後に発生した情報について適用する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行するものとし、施行日以後に発生した情報について適用する。
附 則
この要綱は、平成28年10月3日から施行するものとし、施行日以後に発生した情報について適用する。
附 則
この要綱は、平成30年1月22日から施行するものとし、施行日以後に発生した情報について適用する。