公文書開示制度とは
佐賀県情報公開条例に基づき、県が保有する公文書について、みなさまからの請求があれば原則として開示する制度です。
公文書の開示請求ができる方
県内に住んでいる方に限らず、どなた(どの団体)でも請求することができます。
公文書開示制度を実施する機関(実施機関)
知事 |
議会 |
教育委員会 |
選挙管理委員会 |
人事委員会 |
監査委員 |
公安委員会 |
警察本部長 |
労働委員会 |
収用委員会 |
海区漁業調整委員会 |
内水面漁場管理委員会 |
佐賀県土地開発公社 |
佐賀県道路公社 |
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 |
開示請求できる公文書
実施機関が作成し、又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録であって、当該実施機関が組織的に用いるものとして管理しているもの
開示請求の方法
請求する公文書の件名又は内容については、できる限り請求前に関係部署との確認・調整をしていただきますようお願いします。
窓口で請求する場合 |
公文書開示請求書(Word2010版(39KB) /PDF版(84KB) )に住所、氏名、請求する公文書の件名又は内容などを記入し、情報公開センター(本庁)の窓口に提出してください。
なお、公文書開示請求書は窓口にも備え付けています。
■受付時間:開庁日(土曜、日曜、祝日及び年末年始の休日以外)の8時30分から17時15分 |
電子申請システムで請求する場合 |
こちらから請求してください。 → (電子申請システム) なお、電子申請に当たっては、ID登録(氏名、性別の登録)が必要になります。 |
電子メールで請求する場合 |
メールのタイトルに「公文書開示請求」と記載のうえ、メール本文に請求者の氏名及び連絡先を記載してください。※セキュリティの関係で、添付ファイルが開けない場合等に必要になります。 公文書開示請求書(Word2010版(39KB) /PDF版(84KB) )に必要事項を記入し、添付ファイルとして送信してください。
なお、次の事項について全て記載したメールをkenjouhou@pref.saga.lg.jpあてに送信することもできます。
(注)記載漏れがあると正式な請求とはみなされない場合があります。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求のあて先(佐賀県知事、佐賀県議会、佐賀県教育委員会、佐賀県選挙管理委員会、佐賀県人事委員会、佐賀県監査委員、佐賀県労働委員会、佐賀県収用委員会、佐賀県海区漁業調整委員会、佐賀県内水面漁場管理委員会から選択して記載してください。)
(3) 請求者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(4) 請求者の連絡先電話番号
(5) 請求する公文書の件名又は内容(できるだけ具体的に)
(6) 公文書の開示の方法の区分(1.閲覧 2.聴取 3.視聴 4.写し等の交付 から選択して記載してください。) |
郵便等で請求する場合 |
公文書開示請求書(Word2010版(39KB) /PDF版(84KB) )に住所、氏名、請求する公文書の件名又は内容などを記入し、情報公開センターに送付してください。
〒840-8570(住所記載の必要はありません。)
佐賀県総務部 法務私学課内 情報公開センター |
ファクシミリで請求する場合 |
公文書開示請求書(Word2010版(39KB) /PDF版(84KB) )に住所、氏名、請求する公文書の件名又は内容などを記入し、情報公開センター(FAX:0952-25-7260)に送信してください。 ※なお、通信事故を防ぐため、受信した旨の連絡(土日等の閉庁日を除きます。)を入れさせていただきますので、この連絡がない場合は、恐れ入りますが確認のご連絡をお願いします。 |
【開示請求に対するお問合せ先】
窓口以外で請求されるときは、請求される公文書の件名又は内容を特定する必要がありますので、事前に次の情報公開担当窓口に確認してください。
情報公開担当窓口 | 電話番号 | 窓口が担当する機関 |
---|
情報公開センター | 0952-25-7009 | 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会 |
議会情報公開コーナー | 0952-25-7215 | 議会 |
警察本部情報公開センター | 0952-24-1111(代表) | 公安委員会、警察本部長 |
佐賀県土地開発公社経営管理課 | 0952-20-2040 | 佐賀県土地開発公社 |
佐賀県道路公社経営管理課 | 0952-20-2040 | 佐賀県道路公社 |
地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 総務課 | 0952-24-2171 | 地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 |
開示できない公文書
開示請求があった公文書は原則として開示されますが、例外として、次に掲げる情報が記録されている公文書については開示できない場合があります。(該当する部分を除いて開示することができる場合は、その部分だけを開示することがあります。)
- 個人に関する情報(公務員の職・氏名や県が支出する交際費・食糧費の相手方の情報は除きます。)
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報等
- 法人等に関する情報であって、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- 犯罪の予防等に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
- 行政内部の審議等に関する情報であって、率直な意見の交換等が不当に損なわれるおそれのあるもの
- 県の機関等が行う事務等に関する情報であって、事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 公営企業、独立行政法人等の企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの など
開示請求に対する決定及び通知等
(1) 請求書の補正が必要な場合
・記載漏れや不正確な記述がある場合には、公文書開示請求書の補正をお願いする場合があります。
(2) 決定及び通知
・原則として、公文書開示請求書を提出された日の翌日から起算して15日以内に、開示請求に係る公文書を開示するかどうかの決定を行い、その旨を文書で御連絡します。
ただし、開示請求書の補正をお願いした場合は、その分遅くなります。また、電子メール又はファクシミリによる通知となる場合があります。
・公文書を全部開示する場合は、「公文書開示決定通知書」により御連絡します。この場合、公文書の開示を実施する日時及び場所もあわせて御連絡します。
・公文書の一部に開示できない部分があるときは、「公文書部分開示決定通知書」により御連絡します。この場合、公文書の部分開示を実施する日時及び場所並びに開示しない部分についての開示しない理由をあわせて御連絡します。
・公文書を全部開示しない場合は、「公文書不開示決定通知書」、「公文書開示請求拒否決定通知書」又は「公文書不存在決定通知書」により、理由を付けて御連絡します。
(3) 決定までの期間の延長
・開示に当たって第三者の意見を聴く必要がある場合など相当の理由があるときは、決定までの期間を最大30日間延長することがあります。
・開示請求に係る公文書が著しく大量である場合には、15日以内に相当分について開示するかどうかの決定を行い、残りの部分についてさらに延長することがあります。
開示の実施
公文書の閲覧(カメラ、デジタルカメラ、カメラ付き携帯電話などによる撮影を含む。)、視聴等は無料ですが、写し等の交付を受けられる場合は、実費相当額を負担していただくことになります。また、郵送による交付を御希望の場合は、郵送料が別途かかります。
なお、写しの交付に必要な費用は、現在のところ以下のとおりとなっております。
白黒コピー(A3サイズまで) |
1枚あたり10円(両面コピーの場合は20円) |
カラーコピー(A3サイズまで) |
1枚あたり30円(両面コピーの場合は60円) |
CD-R(700MB) |
1枚あたり50円 |
DVD-R(4.7GB) |
1枚あたり60円 |
これらのほか、佐賀県では平成17年8月10日から文書量が概ねA4サイズ10枚以内の公文書で、個人情報等が含まれておらず、スキャナー等での画像読み取りが容易なものについては、電子メール又はファクシミリでその写しの交付も実施しております。電子メール又はファクシミリで写しの交付を受けられる場合、写しの作成及び送付にかかる費用はかかりません。(ただし、インターネットへの接続やファクシミリ本体等に要する経費は、請求者のご負担となります。)
開示決定等に不服がある場合
実施機関の開示決定等に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から3月以内に、実施機関に対して不服申立てを行うことが出来ます。不服申立てがあった場合、実施機関は、学識経験者で構成する情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。
情報公開・個人情報保護審査会では、実施機関の決定が妥当だったかどうかを審議し、答申します。
実施機関は、情報公開・個人情報保護審査会の答申を尊重して、再度決定します。