自立支援医療の給付
身体障害者(児)の障害の軽減や機能回復、精神障害者の医療普及を図るために自立支援医療制度(更生医療、育成医療、精神通院医療)があり、医療の給付を受けることができます。
自立支援医療は、決められた指定医療機関のみ適用されます。
自己負担については、原則として医療費の1割を負担していただきますが、世帯の所得水準によっては、ひと月あたりの負担に上限額を設定します。
また、入院時の食事療養費及び生活療養費(標準負担額相当)については、原則自己負担となります。(所得制限があります)
1 更生医療の給付
相談窓口
市町(障害福祉担当課)
市町(障害福祉担当課)
対象者
身体障害者(18歳以上)
主な給付対象例
2 育成医療の給付
相談窓口
市町(障害福祉担当課)
対象者
身体障害児(18歳未満)
主な給付対象例
肢体不自由
視覚障害
聴覚・平衡機能障害
音声・言語・そしゃく機能障害
内臓機能障害(手術が必要なもの)
人工透析
腎臓・肝臓及び心臓の移植手術後の抗免疫療法
小腸機能障害に対する中心静脈栄養法
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害治療 など
3 精神通院医療の給付
相談窓口
市町
対象者
精神障害者・児
主な給付対象例
4 重度心身障害者医療助成
重度の心身障害者の方が病院などで診療を受けられた場合に、要した医療費のうち保険診療にかかる自己負担分の一部を助成します。
相談窓口
市町(福祉または医療担当課)
対象者
県内に住所を有する国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度の加入者で、
(1)身体障害者手帳1級~2級
(2)療育手帳A
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
(4)身体障害者手帳3級でかつ知能指数50以下 のいずれかに該当する方
そのほか、「特定疾患医療給付」や「小児慢性特定疾患医療給付」などの医療助成制度があります。詳細については、保健福祉事務所にお問い合わせください。
4 特定医療費(指定難病)助成制度
「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき指定される指定難病の治療方法の確立等に資するため、難病患者データの収集を効率的に行い、治療研究を推進することに加え、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援します。
申請窓口
各保健福祉事務所
支給要件
(1)住民票が佐賀県内にある
(2)指定難病(厚生労働省令で定められた疾患)にり患している方で、病状が国で定める基準を満たしている(※)
※特定医療費(指定難病)支給認定の診断基準を満たしているが、重症度基準を満たしていない場合で、指定難病にかかる月ごとの医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が申請月以前の12月以内に3月以上ある場合は、「軽症高額該当」として医療費助成の対象となります。
必要書類
必要となる書類は加入されている保険種別ごとに異なります。事前に保健福祉事務所にお問い合わせの上、窓口へお越しください。
全員にお持ちいただくもの |
(※)加入する保険種別により必要書類が異なります。
保健福祉事務所にお問い合わせください。 |
お持ちの方のみ |
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軽症高額に該当する方 |
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