第1 目的
この指針は、審議会等の審議等の状況を県民に明らかにし、もって開かれた県政を推進するため、審議会等の会議に関する情報の提供について必要な事項を定める。
第2 対象
対象となる審議会等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関及び要綱等により設置された協議会、委員会等とする。
第3 会議の公開の基準
審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
(1) 法令等の規定により会議が非公開とされている場合
(2) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号。以下「情報公開条例」という。)第6条各号に掲げる非開示情報に該当すると認められる事項について審議、審査又は調査等(以下「審議等」という。)を行う場合
(3) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
第4 会議の公開又は非公開の決定
(1) 審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、第3に定める会議の公開の基準に基づき、審議会等の長が、当該会議に諮って行うものとする。
なお、公開の会議中において、会議を非公開とすべきであると認められるに至った場合は、審議会等は、会議を非公開とすることができるものとする。
(2) 審議会等は、会議の審議等の事項に非公開とする事項とそれ以外の事項がある場合において、審議会等を分離して行うことができると認められるときは、非公開とする事項に係る部分を除いて会議を公開するものとする。
(3) 審議会等は、会議を非公開とすることを決定した場合は、その理由を明らかにするものとする。
第5 公開の方法等
(1) 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該審議会等の長が会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
(2) 審議会等は、会議の傍聴を認める定員をあらかじめ定めるとともに、会場に傍聴席を設けるものとする。
(3) 審議会等の長は、会議を公正かつ円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとする。
第6 会議開催の周知
審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議を開催する日の1週間前までに、次の事項を県のホームページに掲載し、県民総合相談・情報提供窓口(本庁)及び県政情報閲覧コーナー(総合庁舎)(以下「情報提供窓口」という。)に配架することにより県民に周知するよう努めるとともに、報道機関にその情報を提供するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要が生じたとき等やむを得ない場合は、この限りでない。
ア 審議会等の名称
イ 開催日時
ウ 開催場所
エ 議題
オ 会議の公開又は非公開の別及び非公開にあってはその理由
カ 傍聴者の定員
キ 傍聴手続
ク 問い合わせ先
第7 会議結果及び会議資料の公開
(1) 審議会等は、公開した会議の結果について、委員の意見等の要旨及び事務局説明の概要等を掲載した会議概要及び会議資料を、会議終了後2週間以内に、県のホームページに掲載するとともに、情報提供窓口に配架して、県民の閲覧に供するものとする。
(2) 県の基本的な施策及び重要な事業等を審議する審議会等並びに県民の関心が高い事項を審議する審議会等は、公開した会議の結果について、当該審議会等の判断により、個人情報の保護に留意の上、委員の意見等及び事務局説明等を記載した会議録を、会議終了後1月以内に、(1)に定める方法により公開するものとする。
(3) 審議会等は、会議を非公開にした場合であっても、情報公開条例第6条各号に掲げる非開示情報に該当するものを除き、当該審議会等の判断により、会議概要及び会議資料を(1)に定める方法により公開するとともに、案件に応じて、会議終了後に報道機関に情報の提供を行うものとする。
第8 審議会等の概要の作成及び公開
審議会等は、名称及び設置根拠等に関する資料(以下、「審議会等の概要」という。)を作成し、県のホームページに掲載するとともに、広報広聴課に提出するものとする。広報広聴課は、「審議会等の概要」を情報提供窓口に配架して、県民の閲覧に供するものとする。
第9 その他
この指針に定めるもののほか、運用に当たって必要な事項は、別に定める。
第10 適用期日
この指針は、平成15年9月22日以降に開催される審議会等の会議から適用する。