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住宅用太陽光発電導入促進事業補助金に係るお知らせ

最終更新日:


財産処分の制限
●申請者は、設置した太陽光発電システムを法定耐用年数(17年)の間、適正に管理することが 義務付けられています。
●本補助金の交付を受けて設置したシステムを取り外したり、手放すなど処分をする場合は、あらかじめ県の承認を受けることが必要です。
・財産処分承認申請書 【ワード Word 別ウィンドウで開きます(40.5キロバイト) 】・【PDF PDF 別ウィンドウで開きます(18.7キロバイト)】

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(ID:31585)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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