~登記(変更登記)の手続きを忘れていませんか?~
このページでは、NPO法人の登記について、以下の項目を説明しています。
1 法人にとって、登記(変更登記を含む。以下同じ)は必須です。
2 佐賀県内での登記手続きは、佐賀市の佐賀地方法務局です。
3 登記事項とは何か
4 設立認証後の法人設立登記について
5 登記事項に変更が生じた場合の変更登記について
6 「役員の事項」は変更がなく任期満了の年に再任された場合も変更登記することについて
7 「資産の総額」の登記について
8 登記を怠った場合
1 法人にとって登記(変更登記)は必須です
NPO法人と名乗ることができるのは、法人として登記をするからです。
法人成立の日も、認証書の日付ではなく、登記された日です。
登記した内容に変更が生じたら、その都度、変更登記もしなければなりません。
また、役員の事項は、変更がなくても任期満了で再任された時に変更登記が必要です。(「7」を参照)
法人は、「登記に始まり登記に終わる」(解散する時も解散登記~清算結了登記が必要です)ことを認識し、定款変更や役員変更に関するNPO法に基づく諸書類の提出の際も、それが登記事項かどうかをチェックして、登記の手続きを忘れないでください。
2 佐賀県内での登記手続きは、佐賀市の佐賀地方法務局です
佐賀県内には、佐賀市の佐賀地方法務局のほか、唐津市、伊万里市、武雄市に支局が、鳥栖市には出張所があります。
しかし、法人登記(変更登記)ができる登記所は、佐賀市の佐賀地方法務局のみです。
支局、出張所では「登記事項証明書」の交付を受けることができますが、登記手続きはできません。
佐賀地方法務局
〒840-0041
佐賀市城内二丁目10-20 (建物の2階が登記所です)
登記部門TEL 0952-26-2184
(登記についての相談は事前予約制です。上記のTELで予約してください。)
3 登記事項とは何か
登記すべき事項とは、以下の内容です。
【NPO法人の登記事項】
1 法人の名称・・・・・・・・定款第1条に記載されています
2 事務所の所在地・・・・・・定款第2条に記載されています
3 目的及び事業・・・・・・・定款第3条、4条、5条に記載されています
4 役員=代表者(理事)の住所、氏名 (※(6)を参照)
5 資産の総額 (※(7)を参照)
6 定款に記載された存立時期又は解散事由
定款の第1条~第5条を変更した場合は、所轄庁(県庁又は権限移譲市町)に「定款変更認証申請書」もしくは「定款変更届出書」を提出し、かつ変更登記もする必要があります。
4 設立認証後の法人設立登記について
認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の登記所(佐賀県では、すべて佐賀市の佐賀地方法務局です)で、NPO法人の設立の登記をしてください。
その他の事務所を設置している法人については、さらに、その他の事務所の所在地にある登記所=法務局で、主たる事務所所在地での設立登記後2週間以内に同様の登記をしてください。(※)
事務所を複数設置し、その全ての事務所が佐賀県内にある場合は、担当の法務局は佐賀市の佐賀地方法務局です。
一方、主たる事務所が佐賀県内で、その他の事務所が他の都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」と言う)の場合は、佐賀市の佐賀地方法務局と他の都道府県等の地方法務局の二つになります。その他の事務所のある都道府県等では「法人名称」「主たる事務所所在地」「その他の事務所所在地」を登記します。
※このその他の事務所のある他の都道府県等での登記は、主たる事務所の所在地の法務局(佐賀市の佐賀地方法務局)で、併せて手続きを行うことができます(ただし、事務手数料が必要です)。
5 登記事項に変更が生じた場合の変更登記について
登記事項に変更が生じた場合には、その都度、変更の登記をしなければなりません。
また、その他の事務所を有する法人は、主たる事務所の所在地にある登記所=法務局での変更登記に加え、「法人名称」「主たる事務所所在地」「その他の事務所所在地」について変更があった場合には、その他の事務所の所在地の登記所=法務局においても同様の手続きが必要です。(※)
※このその他の事務所のある他都道府県での登記は、主たる事務所の所在地の法務局(佐賀市の佐賀地方法務局)で、併せて手続きを行うことができます(ただし、事務手数料が必要です)。
【登記は、登記すべき事由発生から2週間以内に】
登記内容を変更すべき事由発生後(※)、主たる事務所においては2週間以内、その他の事務所においては3週間以内に登記を行ってください。
※変更事由が発生した日
定款変更の場合、通常は定款変更の決議をした総会日(あるいは、「○月○日から施行する」と決めた時はその日)ですが、その変更内容が認証を必要とする場合は、その認証書を受け取った日になります。
6 役員の事項は変更がなく任期満了の年に再任された場合も変更登記することについて
役員(代表権を持つ理事。以下「代表者」と言う。)は登記事項です。
代表者の氏名、住所を変更した場合は、もちろん変更登記が必要です。
それだけでなく、任期満了の年に再任されて次期も引き続き同じ代表者である場合も、変更登記が必要ですので忘れないでください。
7「資産の総額」の登記について
資産の総額とは、毎年度の決算で算定された次期へ繰越すべき「正味財産額」を指します。毎年度事業年度末日から3ヶ月以内に登記する必要があります。
しかし、この資産の総額登記は、平成30年秋ごろに廃止され、それ以降はNPO法人自身が行う「貸借対照表の公告」に変更になります。
いつまで資産の総額の登記を行うかは、事業年度末がいつかによりますが、例えば、一番多い事業年度が3月末までの法人では、平成29年度決算(平成29年4月~平成30年3月分)までは、資産の総額の登記を行う必要があります。
8 登記を怠った場合
登記(変更登記)すべき事項の登記を怠った場合は、裁判所を通じて20万円以下の過料が発生する場合がありますのでご注意ください。
【法人設立登記、変更登記事項の詳細は、下記添付ファイルを参照ください。】