1 NPO法人に対する監督
NPO法人に対する監督については、NPO法第41条~43条に定めてあり、その概要は以下のとおりです。
1) 報告及び検査(法第41条)
所轄庁等は、行政処分の事実や法令違反が明確な場合、報告を求め、帳簿等の立入検査に入ることができます。
2) 改善命令(法第42条)
所轄庁等は、期限を定めて、改善のための必要な措置をとるように命じることができます。
3) 設立認証の取り消し(法第43条)
所轄庁は、第42条の改善命令に違反しかつ他の方法によっても監督目的を達成できないとき、又は3年以上にわたって事業報告書等が提出されない
とき(※)、設立認証の取消しを行うことができます。
※事業報告書未提出による認証取り消しは、佐賀県でも事例がありますので、忘れないように提出しましょう。
4)このほかに、各種の届や報告等の未提出や虚偽記載等に対しては20万円以下の「過料」(法第80条)が科せられることがあります。
5)設立認証の取り消しを受けた法人の役員は、取消し日から2年間は、NPO法人の役員になることができません。
他の法人の役員にもなっている場合、辞任又は解任が必要です。引き続き役員を継続すると今度は他の法人がNPO法違反に問われることになります
のでご注意ください。
監督に関する条項の内容については、下記ファイルをご参照ください。
2 NPO法人の設立認証取消しの公表
特定非営利活動促進法第43条第1項の規定に基づき、これまでに設立認証の取消しを行った特定非営利活動法人は、下記の法人です。