鉱区税は、地下に埋蔵されている鉱物を採掘する権利(鉱業権)を与えられている人に課される税金です。
●納める人
県内に鉱区をもっている鉱業権者
●納める額
鉱区の種類 |
税 率 |
石炭、ケイ石、長石などの鉱区 |
試掘鉱区 |
面積100アールごとに…年200円 |
採掘鉱区 |
面積100アールごとに…年400円 |
砂金・砂鉄などの鉱区 |
- |
面積100アールごとに…年200円 |
注)年の中途で鉱業権の設定、消滅があった場合には、月割り計算によります。
●申告と納税
1.鉱業権を取得したり住所などを変更したりしたときは、7日以内に申告が必要です。
2.毎年4月1日時点で鉱業権をもっている人は、県税事務所から送付される納税通知書によって、県に5月31日までに納めます。
3.年の中途に鉱業権を取得したときは、県税事務所から指定された日までに県に納めます。