県民税利子割は、預貯金の利子等の支払いの際に課税される個人県民税の一部です。
●納める人
県内に所在する銀行や郵便局などから利子等の支払いを受ける個人
●納める額
支払われた利子等の5%(この他に所得税(国税)が15.315%の税率でかかります。)
~利子等とは~
公社債及び預貯金の利子のほかに懸賞金付預貯金等の懸賞金等、定期積金、金投資口座、一時払養老保険等の金融類似商品の収益も含まれます。(平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき特定公社債等の利子等は利子割の課税対象から除外され配当割の課税対象となります。特定公社債とは、国債、地方債、外国債、外国地方債、公募公社債等です。)
●非課税
次のような非課税制度があります(非課税制度を利用する際には、金融機関等で手続をとってください)。
区 分 |
種 類 |
限度額 |
母子家庭や身体障害者等にかかる利子等 |
少額預金非課税制度(マル優)
少額公債非課税制度(特別マル優)
郵便貯金非課税制度(平成19年9月30日以前の受入れ) |
350万円
350万円
350万円 |
勤労者が行う財産形成貯蓄の利子等 |
財産形成住宅貯蓄
財産形成年金貯蓄 |
あわせて550万円 |
非居住者又は外国法人が支払を受ける利子等 |
所得税において非課税とされる利子等 |
●申告と納税
金融機関等が毎月分をまとめて、翌月10日までに県に申告して納めます。
●市町への交付
県に納入された県民税利子割のうち、個人で納められた分の59.4%は、県内の市町に対し交付されます。