適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
令和元年10月1日から、消費税が標準税率10%と軽減税率8%の複数税率になったことを契機として実施されることとなった制度です。
消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書(インボイス)の保存を要件とするものであり、令和5年10月1日から開始されます。
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えるものです。 現行の区分記載請求書の記載項目に加え、インボイスでは「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要となります。
インボイスを発行できる者は、適格請求書発行事業者としての登録を受けた者であり、税務署へ登録申請を行うことで、適格請求書発行事業者の登録が受けられます。制度開始日(令和5年10月1日)までに登録通知を受け取ることを希望される事業者の方は、お早めに申請をお願いします。
登録を受けた事業者には、買手の求めに応じてインボイスを交付する義務が発生し、また、交付したインボイスの写しまたは提供したインボイスに係る電磁的記録の保存義務が発生します。
インボイス制度を詳しくお知りになりたい方へ
制度の概要や申請手続等、詳しくは、国税庁ホームページ内の「
インボイス制度特設サイト(外部リンク)」をご覧ください。
インボイス制度説明会について
国税局・税務署では、事業者の方を対象としたインボイス制度説明会を開催しています。
参加を希望される方は、国税庁ホームページ内の「消費税インボイス制度説明会(外部リンク)」をご覧ください。
インボイス制度に関する相談窓口
(1) インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談
インボイスコールセンターにて受け付けています。
【電話番号】0120-205-553(無料)
【受付時間】9時から17時まで(土日祝及び年末年始を除く。)
(2) 個別相談(関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のあるご相談)
所轄の税務署において、受け付けています。
面接相談をご希望の方は、あらかじめ所轄の税務署に電話により面接日時等をご予約ください。
インボイス制度に係る補助金
国において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられています。
その他関連ホームページ等
(1) 国税庁ホームページ
(2) 公正取引委員会ホームページ