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障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備にかかる届出

最終更新日:
 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律および児童福祉法の改正により、平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者、指定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられました。

 整備すべき項目については、指定を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、事業者はその内容を関係行政機関に届け出る必要があります。

 ※届出にあたって、各事業者の押印を不要とするため、各様式の「印」を削除。(令和3年3月23日から)

 

 

1. 業務管理体制整備の対象となる事業

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの

  ア 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の2)

  イ 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31)

 
 

児童福祉法に基づくもの

  ウ 指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の25)

  エ 指定障害児入所支援施設等の設置者(児童福祉法第24条の19の2)

  オ 指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)

 

 ※ ア~オそれぞれの事業ごとに届出が必要です。
 ※ すでに介護サービス(介護保険法)における届出を済ませている事業者についても、
別途届出が必要です。 
  

2. 業務管理体制整備の整備の内容

 業務管理体制整備の内容は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」と言います。)の数に応じて定められており、所定の様式で届出を行う必要があります。

指定事業所等の数
(注)

必要な業務管理体制の整備内容

(1)法令遵守責任者の選任 (2)業務が法令に適合することを確保するための規程の整備 (3)業務執行の状況の監査

20未満

必要

-

-

20以上~100未満

必要

必要

-

100以上

必要

必要

必要

(注)事業所の数の数え方

  • 事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えます
  • 事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。
  • 例えば同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問居宅介護事業所としての指定を受けている場合は、指定を受けている事業所は2つとなります。
  • 事業所の数は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の根拠条文ごとの事業で数え、条文ごとの事業それぞれについて届出を行うことが必要です。
  • 事業所のカウントについて、従たる事業所(出張所等)はカウントしません。(本体事業所と合わせて1つの事業所となります 
  • 地域生活支援事業(移動支援等)や基準該当事業所についてはカウントしません。
  • 「障害者支援施設」が施設入所支援、生活介護、自立訓練のサービスを提供する場合は、1つの事業所としてカウントします。 

 

3.業務管理体制整備の内容について

 

1.法令順守責任者

 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者です。 
※法人として1名定める必要があります。役職等の要件はありませんが、複数の事業所を運営ている法人については事業所全体の法令遵守について確認できる立場である必要があります。

 

 

2.法令順守規定

 業務が法令に適合することを確保するための規程です。
 規程には、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。

 

 

3.業務執行の状況の監査

 事業者が既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役が法命の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障害者自立支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
 なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
 また、規定では監査は定期的に行うことととされていますが、「定期的」な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。 

 

 

4.届出先

 

 届出先は事業所等の所在地によって決まります。該当する行政機関に、1部郵送してください。

 

区分

届出先

(1)  事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
(2)  

特定相談支援事業者(一般相談支援の指定を受けている事業者を除く)、障害児相談支援事業者のうち、特定相談、障害児相談の事業所が同一市町村内に所在する事業者

各市町
障害福祉所管課
(3)  (1)および(2)以外の事業者 佐賀県
健康福祉部障害福祉課
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59

 

 

5. 届出に必要な様式

 

 記入に当たっては、障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出について」 新しいウィンドウで(214KB; PDFファイル)を事前にお読みください。

届出の内容

様式

1

業務管理体制の整備に関して届け出る場合(新規の届出)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づくもの

記入例 新しいウィンドウで

2

 児童福祉法に基づくもの

3

事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合(変更届)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づくもの

4

 児童福祉法に基づくもの

 

 

6. 参考資料

 

 お問い合わせの前に、こちらをご確認ください。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3210)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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