佐賀県は、あなた様が支出された法人に対する寄附金を個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定しています。
つきましては、寄附金税額控除の内容、手続き等について以下のとおりご説明します。
個人市町村民税については、各市町の条例により寄附金税額控除の対象となる寄附金を指定しています。
支払った寄附金が県及び市町双方の寄附金税額控除の適用を受ける場合は、10%の控除(県民税4%+市町村民税6%)が適用されます。
1 寄附金税額控除の適用を受けられる方
法人に対し寄附金を支払った個人の方で、寄附金を支出した年の翌年1月1日現在、佐賀県に住所を有する方は個人県民税の寄附金税額控除の適用が受けられます。
2 寄附金税額控除の額
次の計算式により算出された金額が、個人県民税の税額から控除されます。
なお、控除対象となる寄附金額の合計額の上限は総所得金額等の30%です。
ただし、2千円以下の寄附金については控除されません。
(法人に対し支払った寄附金額 - 2千円) × 4%
3 寄附金税額控除の申告
(1) 所得税(国税)の寄附金控除と住民税(個人県民税)の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
※ 申告に当たっては、法人に対し寄附金を支払ったことを証明するもの(法人が発行する『寄附金受領証明書』又は『領収証』など)が必要です。
(2) サラリーマン又は年金所得者の方で、住民税(個人県民税)の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方は、お住まいの市役所又は町役場において簡易な申告ができます。
※ 上記の寄附金を支払ったことを証明するもの及び法人が発行する『寄附金税額控除申告書』が必要です。
※ 寄附金を支払った年以降、寄附金税額控除の申告を行うまでに住所が変わられた方は、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市役所又は町役場に申告してください。
4 寄附金税額控除の例外
寄附金を支払った年の翌年1月1日前に県外に転出された方は、転出先の都道府県において当該法人に対する寄附金が条例指定されていなければ、住民税(道府県民税)の寄附金税額控除の適用は受けられません。