上場株式等の配当等について課税されます。
納める人
県内に住所があり、株式会社等から上場株式等の配当等の支払いを受ける個人
納める額
上場株式等の配当等の額×5%
〔この他に所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315%の税率でかかります。〕
~配当等とは~
一定の上場株式等の配当等のほかに、公募公社債投資信託以外の公募証券投資信託の配当、国外公社債投資信託以外の国外公募証券投資信託の配当等、 特定投資法人の投資口の配当等があります。(平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき特定公社債等の利子等は、配当割の課税対象となりました。特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債等です。また、平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき特定口座外の割引債の償還差益が、配当割の課税対象に加わりました。)
申告と納税
株式会社等が配当等の支払いをする際に徴収し、毎月分をまとめて、翌月10日までに県に申告して納めます。
ただし、平成22年1月1日以降に源泉徴収選択口座内で受け入れる上場株式の配当などについては、当該口座内の上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算が可能となるため、支払いを受けるべき日の属する年の1月1日時点の住所地の都道府県に、原則として徴収の翌年の1月10日までに納入することとなります。(この場合の源泉徴収義務者は当該口座が開設された証券会社等となります。)
※上記により県民税及び所得税が徴収された場合には、住民税の申告書及び所得税の確定申告書の提出は要しません。
(申告を行えば、総合課税(配当控除の適用あり)の選択もできます。
なお、上記以外の配当については、申告書の提出が必要です。
市町への交付
県に納入された配当割額のうち、59.4%は県内の市町に対し交付されます。