法人が行う事業に課される県税です。
納める人
-
県内に事務所等を設けて事業を行っている法人
- 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行っているもの
納める額
別添のファイル「 法人事業税の税率 (PDF:59.9キロバイト)」を御覧ください。
申告と納税
事業年度終了の日(決算の日)の翌日から2ヶ月以内に県に申告して納めます。
ただし、事業税等の申告期限の延長承認を受けている場合は、申告期限が延長されます。
地方法人特別税
地方法人特別税(国税)が、平成20年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度から適用されています。
納める人
法人事業税(所得割又は収入割)を納める人
納める額
申告と納税
地方法人特別税は、法人事業税と併せて県に申告して納めます。
特別法人事業税
特別法人事業税(国税)が、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
納める人
法人事業税(所得割又は収入割)を納める人
納める額
申告と納税
特別法人事業税は、法人事業税と併せて県に申告して納めます。
法人事業税・地方法人特別税・特別法人事業税に関する申告書等の提出先、問い合わせ先
佐賀県税事務所 課税第一課 直税担当
〒849-0925 佐賀市八丁畷町8-1
電話番号 0952-30-3168
ファックス 0952-33-4628
メールアドレス sagakenzei@pref.saga.lg.jp
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