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法人事業税

最終更新日:

県税のしおり

 

 

  法人が行う事業に課される県税です。

 

 

納める人

  • 県内に事務所等を設けて事業を行っている法人
  • 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行っているもの   

 

 

納める額

 別添のファイル「 法人事業税の税率 別ウィンドウで開きます(PDF:59.9キロバイト)」を御覧ください。


 

 申告と納税

 事業年度終了の日(決算の日)の翌日から2ヶ月以内に県に申告して納めます。

 ただし、事業税等の申告期限の延長承認を受けている場合は、申告期限が延長されます。


 

 

地方法人特別税

 地方法人特別税(国税)が、平成20年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度から適用されています。
 
  • 申告納付は県に対して行っていただくこととなりますが、国税となります。
  • 法人事業税と地方法人特別税を合算した税負担は改正前の法人事業税の税負担を超えることはありません。 

   

納める人

 法人事業税(所得割又は収入割)を納める人

   

 

納める額

 別添のファイル「PDF 地方法人特別税の税率 別ウィンドウで開きます(PDF:38.5キロバイト)」を御覧ください。

 

 

 申告と納税

 地方法人特別税は、法人事業税と併せて県に申告して納めます。

 

 

 

 

特別法人事業税

 特別法人事業税(国税)が、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されています。

 
  • 申告納付は県に対して行っていただくこととなりますが、国税となります。
  • 法人事業税と特別法人事業税を合算した税負担は改正前の法人事業税の税負担を超えることはありません。 

  

納める人

 法人事業税(所得割又は収入割)を納める人

 

   

納める額

 別添のファイル「 特別法人事業税の税率 別ウィンドウで開きます(PDF:52.1キロバイト)」を御覧ください。 
 

 

 申告と納税

 特別法人事業税は、法人事業税と併せて県に申告して納めます。

 

 

法人事業税・地方法人特別税・特別法人事業税に関する申告書等の提出先、問い合わせ先

 佐賀県税事務所 課税第一課 直税担当

 〒849-0925 佐賀市八丁畷町8-1

  電話番号 0952-30-3168

  ファックス 0952-33-4628

  メールアドレス sagakenzei@pref.saga.lg.jp
 

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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