産業廃棄物税は、産業廃棄物の排出抑制、再生利用等の促進を図り、もって循環型社会の実現に寄与することを目的として、本県においては、平成17年4月1日から九州各県とともに課税しています。(沖縄県は平成18年4月1日から実施)
産業廃棄税は、焼却処理または最終処分の委託を受けた、焼却処理業者または最終処分業者が、焼却施設への搬入は産業廃棄物の重量1トンにつき800円の税率により、最終処分場への搬入は産業廃棄物の重量1トンにつき1,000円の税率により、計算した税額を、委託業者から特別徴収し、県に申告納入する制度となっています。
本県では、佐賀県産業廃棄物税について、令和元年度、佐賀県産業廃棄物税条例附則第5項の規定により、施行後の状況等(産業廃棄物の排出、減量化・リサイクルの状況、排出事業者等の意識など)について検討を行いました。
その結果、今後も循環型社会の構築を目指し、更なる、産業廃棄物の排出抑制、減量化・リサイクルと適正処理の推進を図る必要があると判断したことから、産業廃棄物税を活用した事業への取り組みを継続するため、現行の課税制度で、令和2年4月1日以降も課税することとしました。