佐賀県では、昭和52年から法人県民税法人税割に超過税率を採用してきており、これまで5年ごとにその適用期間を延長してきました。
現在、県財政の安定性と健全性を確保する必要があるため、適用期間を令和9年3月31日まで延長しています。
引き続き、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
対象となる法人及び税率については、次のとおりです。
1.超過課税の対象法人
次のいずれかに該当する法人
・資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
・法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人
・保険業法に規定する相互会社
2.超過課税の税率
平成26年9月30日までに開始する事業年度:5.8%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度:4.0%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度:1.8%
※上記1以外の法人は、次の税率(標準税率)が適用されます。
平成26年9月30日までに開始する事業年度:5.0%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度:3.2%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度:1.0%