特定口座(源泉徴収ありを選択したものに限る)内の上場株式等の譲渡益について課税されます。
納める人
県内に住所があり、証券会社等に特定口座(源泉徴収ありを選択したものに限る)を開設し、上場株式等の譲渡益の支払いを受ける個人
納める額
特定口座(源泉徴収ありを選択したもの)における上場株式等の譲渡益の額×5%
〔この他に所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315%の税率でかかります。〕
※平成28年1月1日以後の源泉徴収口座内の特定公社債等の譲渡に係る譲渡所得等と割引債の償還差益が、株式等譲渡所得割の課税対象に加わります。特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債等です。
申告と納税
証券会社等が上場株式等の譲渡益の支払いをする際に徴収し、年間分を一括して翌年1月10日までに県に申告して納めます。
※上記により県民税及び所得税が徴収された場合には、住民税の申告書及び所得税の確定申告書の提出は要しません。
(他の特定口座や一般保護預り口座との損益通算、損失の繰越をする場合には、確定申告が必要です。)
なお、上記以外の株式等譲渡益については、申告書の提出が必要です。
市町への交付
県に納入された株式等譲渡所得割額のうち、59.4%は県内の市町に対し交付されます。