核燃料税は、全国一律に課されている税金ではなく、佐賀県が総務大臣の同意を受けて独自に課している税金です。
納める人
発電用原子炉の設置者
納める額
1.価額割
発電用原子炉に挿入された核燃料の価額の100分の8.5
2.出力割
一の課税期間(3ヶ月)ごとに発電用原子炉の熱出力1,000kWにつき、59,000円
※ 廃止措置計画の認可日の翌月以降は29,500円
3.核燃料物質重量割
発電用原子炉施設に貯蔵されている使用済核燃料の原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量1kgにつき750円
※貯蔵期間が5年超のもの
申告と納税
1.価額割
核燃料挿入の日から起算して2ヶ月(最初の運転開始の場合は3ヶ月)を経過する日の属する月の末日までに県に申告して納めます。
2.出力割
課税期間の末日の翌日から起算して2ヶ月以内に県に申告して納めます。
3.核燃料物質重量割
5月末日までに県に申告して納めます。