軽油引取税は、軽油を購入する場合にかかる税金です。
納める人
特約業者・元売業者から軽油を購入した人
(特約業者・元売業者が代金と一緒に受け取り、県に納めます。)
<特約業者とは>
元売業者と契約して継続的に軽油の供給を受け、販売することを業とするもので知事の指定を受けた者
<元売業者とは>
軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で総務大臣の指定を受けた者
納める額
1キロリットルにつき32,100円
(1リットルにつき32円10銭)
申告と納税
特約業者又は元売業者が、毎月分をまとめて翌月末日までに県に申告して納めます。
なお、特約業者・元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合は、その者が輸入の時までに県に申告して納めます。
免税(令和9年(2027年)3月31日まで)
次のような用途に使用される軽油には、免税の手続を行い、承認を受けたときに限り税金がかかりません。
詳しい手続については、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
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船舶・鉄道・軌道用車両の動力源
※船舶については、専らレクリエーションの用(事業の用を除く)に供するものは、令和7年4月1日以降、免税の対象外となります。
- 農業・林業用機械の動力源
- 鉱物の採掘事業・廃棄物処理事業・木材加工業・倉庫業・セメント製品製造業などのための一定の用途
免税軽油申請に必要な、主な様式のみを掲載しております。実際の申請の際には、別途添付書類が必要な場合がありますので、県税事務所までお問い合わせください。
詳しくは「主な申請・届出様式(軽油引取税免税軽油関係)」をご覧ください。
<製造軽油にも軽油引取税がかかります>
- 軽油に灯油等を混ぜた混和軽油を販売したり、灯油等を自動車の燃料として販売・消費したときは、その販売や消費をした量について軽油引取税がかかります。
- BDF(バイオディーゼル燃料)と軽油を混ぜた軽油を販売したり、BDFと軽油等を混ぜた製造油を自動車の燃料として販売・消費をしたときは、その販売や消費した量について軽油引取税がかかります。
不正軽油の追放( 不正軽油を撲滅するために厳罰が強化されています)
運輸・保管・購入・媒介とあっせん
不正軽油であることを知りながらこれらを行った者〔不正軽油譲受罪(購入者罰則)〕
「3年以下の懲役、300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)」
脱税
軽油引取税を脱税したら
「10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金(脱税額が1,000万円を超える場合はその相当額)」
製造承認義務違反
製造承認を受けないで軽油を製造したら
「10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)」
不正軽油の原材料として用いられることを知りながら灯油やA重油、薬品を提供したり、不正軽油の製造の用に供されることを知りながら施設等を提供した者に対する罰則(供給者罰則)
「7年以下の懲役、700万円以下の罰金(法人は2億円以下の罰金)」
※元売業者等の指定要件に、不正軽油の原材料等を提供した場合を加える。
これらにより不正軽油流通の一連の過程において罰則が厳格化されています。
「佐賀県不正軽油防止対策協議会」を設立しています
【目的】
関係団体及び行政機関が相互に連携、協力し、情報交換及び啓発活動を行なうとともに、正常な軽油の流通を促進し、不正軽油の流通防止を図る。
【構成】
佐賀県石油商業組合、(公社)佐賀県トラック協会、(一社)佐賀県バス・タクシー協会、佐賀県警察本部生活安全部生活環境課、唐津海上保安部、九州運輸局佐賀運輸支局、佐賀県循環型社会推進課・消防防災課・税政課、佐賀県税事務所
【スローガン】
不正軽油を 「作らせない」「売らない」「買わない」「使わない」
不正軽油に関する情報をお寄せください
佐賀県税事務所 TEL0952-30-3181
佐賀県総務部 税政課 TEL0952-25-7021
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