核燃料税のあらまし
制度の概要核燃料税は、地方税法第4条第3項の規定に基づく法定外普通税として県条例で定めている税であり、その税収は主に原子力発電所立地地域及び周辺地域のために使われています。原子力発電所周辺の海や空気の調査、周辺地域の農業や水産業などの産業振興、万一の時に備えた防災無線や避難用道路の整備などがその例です。 核燃料税は、創設した昭和54年4月から現在に至るまで、5年毎に税率などの見直しを行っており、今期(第10期)の制度は次のようになっています。
区分 |
価額割 |
出力割 |
核燃料物質重量割 |
課税客体 |
発電用原子炉への核燃料の挿入 |
発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業 |
発電用原子炉施設における使用済核燃料の貯蔵 |
課税標準 |
発電用原子炉に挿入された核燃料の価額 |
発電用原子炉の熱出力 |
発電用原子炉施設に貯蔵されている使用済核燃料の原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量
※貯蔵期間が5年超のもの |
税率 |
8.5% |
236千円/千KW/年
※廃止措置中の原子炉は1/2 |
750円/kg | ※期間中財政需要見込みについては、以下のファイルをご参照ください。 添付ファイル
参考(これまでの実績など)<課税実績>
課税期間 |
税率 |
税収額(百万円) |
第1期 |
S54.4.1~S59.3.31 |
5% |
1,984 |
第2期 |
S59.4.1~H01.3.31 |
7% |
4,118 |
第3期 |
H01.4.1~H06.3.31 |
2,813 |
第4期 |
H06.4.1~H11.3.31 |
6,966 |
第5期 |
H11.4.1~H16.3.31 |
5,199 |
第6期 |
H16.4.1~H21.3.31 |
10% |
7,948 |
第7期 |
H21.4.1~H26.3.31 |
13% |
6,033 | 第8期 | H26.4.1~H31.3.31 | 8.5% 184千円/千KW/年 ※廃止措置中の原子炉は1/2 | 10,702 | 第9期 | H31.4.1~R6.3.31 | 8.5% 184千円/千KW/年 ※廃止措置中の原子炉は1/2 500 | 14,959 | 添付ファイル <財政需要>
第9期(令和元年~5年度)の核燃料税に係る財政需要の実績は以下のとおりでした。(詳しくは、以下のファイルをご参照ください。)
区分 |
事業費(百万円) |
備考 |
総額 |
うち県負担 |
原子力安全対策費 |
2,164 | 2,153 |
緊急通信網運営費等 |
環境保全対策費 |
164 | 164 | 原子力発電所放射能監視費等 |
産業振興充実費 |
14,949 |
4,493 |
農業振興施設整備等事業費等 |
民生安定充実費 |
33,180 |
15,119 |
原発周辺非常緊急道路整備事業費等 |
市町交付金 | 2,250 | 2,250 | 市町への交付金 | 原子力防災対策充実経費 | 113 | 111 | 東日本大震災を踏まえた財政需要 |
合計 |
52,820 |
24,290 |
| 添付ファイル
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