自動車税(環境性能割)の課税標準となる取得価額には、「車両本体価格」のほか、「付加物(自動車に取り付けられる付属物)の価格」が含まれます。
付加物は、車両本体にオプションにより取り付けられる部品や装置等の付属物であり、ボルトやネジ、シール、吹付け等によって固定又は加工等がなされ、自動車と一体性があるものをいいます。
なお、メーカーオプション又はディーラーオプションを問わず、車両本体価格に含まれない付加物で、対象となる付加物であれば課税の対象となりますのでご留意ください。
※軽自動車税(環境性能割)も同様な取扱いとなります。
付加物の例示
1 「付加物に該当するもの」の例示
・カーナビゲーション(ポータブル含む) ・オーディオ(CD、DVD等) ・ドライブレコーダー
・スピーカー(ウーハー、ツィーター等含む) ・アンプ ・アンテナ類
・センサー類 ・アクセサリーコンセント
・ETC車載器 ・エンジンスターター ・カメラ類 ・ビューモニター
・取付アタッチメント ・接続コード
・ミラー類 ・カーテン類(レールが固定されているもの)
・フィルム類(UV、IR断熱等) ・シートヒーター ・インテリアパネル
・コーナーポール ・アルミホイール ・タイヤ(オプションの場合の純正品との差額)
・エアロパーツ(スポイラー等) ・バイザー ・マッドガード(泥よけ) ・ナンバープレートフレーム
・アルミペダル ・ストラットタワーバー ・ホーン類 ・マフラーカッター
・プロテクションパーツ(サイドモール等)
・ランプ類(フォグランプ、イルミネーションランプ等)
・パール塗装 ・ボディコーティング加工等 ・ガラス撥水加工等(1年以上効果が持続するもの)
・盗難防止装置 ・ロックボルト
・取付工賃 ・その他自動車に付加して一体となっているもの
2 「付加物に該当しないもの」の例示
・シートカバー ・ボディカバー ・ETCセットアップ費用
・マット類 ・チャイルドシート ・タイヤチェーン ・スペアタイヤ
・特殊用途のもの(営業車の空車ランプ、タクシーメータ、仕切り版、社名板など)
・その他工具等を要せず脱着が可能であるもの
調査の実施について
佐賀県では、適宜、地方税法に基づく調査を実施し、取得された付加物の内容がわかる資料(注文書等)にて適正な申告がなされているかの確認を行っております。
なお、調査によって不足額が発見された場合は、地方税法に基づく修正申告納付が必要となります。
添付ファイル