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佐賀県いじめ防止基本方針

最終更新日:

 県では、平成25年9月28日に施行された、いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき、本県におけるいじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、平成26年9月「佐賀県いじめ防止基本方針」の策定しました。

基本方針では、

 

(1)学校の内外を問わず、いじめが行われないようにする。

(2)いじめは許されない行為であることを児童生徒が十分に理解できるようにする。

(3)行政、学校、地域、家庭等の連携のもと、いじめ問題を克服することを目指す。

との基本的な考え方に基づき、(1)「いじめの防止等のための組織」、(2)「いじめの防止等のための県の取組」、(3)「重大事態への対処」について定めています。

 

この「佐賀県いじめ防止基本方針」に基づき、今後とも、いじめの防止等のための取組の更なる充実に努めてまいります。 

 

 

 【参考】いじめ防止対策推進法第12条    

 地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「地方いじめ防止基本方針」という。)を定めるよう努めるものとする。

 

 

添付ファイル




 

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